冷蔵倉庫用建物の固定資産税について

更新日:2024年12月25日

固定資産評価基準の改正により、平成24年度から次の要件を満たす冷蔵倉庫(既設も含む。)については、評価額の計算方法(一般倉庫に比べ減価年数が短縮された計算方法を適用)および税額が変更されます。

冷蔵倉庫用建物の要件(以下の要件をすべて満たすもの)

  1.  木造以外の倉庫用建物であること。
  2.  保管温度が常に摂氏10度以下に保たれる倉庫であること。
  3.  建物自体が冷蔵倉庫となっているものであること(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上となっているものであること。)。

なお、常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。また、この要件をすべて満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した倉庫については評価額が変わりません。

必要な手続き

対象になると思われる冷蔵倉庫用建物をみよし市内に所有されている方は、税務課資産税担当へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp