土地に対する負担調整措置

更新日:2024年12月24日

負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は、税負担を引き下げ、又は据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

住宅用地に係る据え置き特例については、平成25年度までは負担水準90%(平成23年度までは80%)以上の住宅用地について経過措置した上で、平成26年度に廃止となりました。

宅地などの税負担の調整措置

負担水準は、次の算式によって、求めます。

負担水準=前年度課税標準額/評価額(×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))

「負担水準」とは…個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

  1. 固定資産税額は、次のとおり求められます。
    • 商業地などの宅地(非住宅用地)
      課税標準額×税率=税額
      (注意)「商業地などの宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。
    • 住宅用地
      課税標準額×税率=税額
      (価格×6分の1:注釈)
      (注釈)200平方メートルを超える部分の住宅用地は3分の1となります。
  2. ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなっています。
    • 商業地などの宅地(非住宅用地)
      今年度の評価額(A)と比べて
      • ア 前年度課税標準額がAの60%以上70%以下の場合
        前年度課税標準額を据え置きます。
      • イ 前年度課税標準額がAの60%未満の場合
        前年度課税標準額+A×5%
        (ただし、上記イにより計算した額が、Aの60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)
    • 住宅用地
      今年度の評価額に6分の1をかけた額(本来の課税標準額 B)と比べて
      前年度課税標準額がBに満たない場合
      前年度課税標準額+B×5%
      (ただし、上記イにより計算した額が、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。)

農地の税負担の調整措置

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地については、下記の負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入さています。

負担水準の区分別の税負担
負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上0.9未満 1.05
0.7以上0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

三大都市圏の特定市の市街化区域農地

三大都市圏の特定市(注釈)にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については、住宅用地と同様となります。

(注釈)「三大都市圏の特定市」とは、東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)にある政令指定都市及び既成市街地近郊整備地帯などに所在する市をいいます。

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