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固定資産の状況調査
固定資産の状況調査
固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の土地や家屋などの資産の所有者に対して課税されます。
家屋の滅失について
みよし市では、課税を適正に行うために、固定資産の状況を毎年調査しています。家屋を取り壊した人や取り壊し予定の人(いずれも一部取り壊しを含む。)は「家屋滅失申告書」の提出をお願いします。また、土地や家屋の利用方法を変更した場合も税務課までご連絡ください。
所有者が死亡した場合について
固定資産の所有者が死亡した場合、その法定相続人の皆さんは、相続が確定するまでの間、納税などに関する書類を受領する代表者(1人)を指定していただく「相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 74.0KB)
法務局からのお知らせ
登記のある土地や家屋の相続については、法務局で相続登記の手続きが必要です。詳しくは、土地及び建物の相続登記(名古屋法務局:外部リンク)をご覧になるか、法務局の窓口までお尋ねください。
名古屋法務局 豊田支局
電話番号:0565-32-0006
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日