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特定市街化区域農地に対する固定資産税および都市計画税の額の算定方法
みよし市は、三大都市圏の特定市であるため、市街化区域農地については、宅地並み課税(特定市街化区域農地)となります。
次の算式によって求められるAまたはBのいずれか少ない額
- (本則税額)
価格×3分の1×税率 - (調整税額)
前年度課税標準額が、本来の課税標準額に満たない場合
前年度課税標準額(※)+本来の課税標準額×5%×税率
ただし、Bにより算定した課税標準額が20%を下回る場合には20%相当額を課税標準額とし、税額を計算します。
なお、都市計画税を算定する場合は、上記の「価格×3分の1」は、「価格×3分の2」となります。
※前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした課税標準額
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日