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住宅用地に対する特例
住宅用地は、課税標準の特例措置が設けられており、税金が軽減されます。
課税標準額=評価額×特例率
区分 | 特例率 |
---|---|
小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートル以下の部分) |
6分の1 |
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
3分の1 |
住宅用地には次の2つがあります
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) |
---|---|
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 |
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地または住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
イ 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ロ ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日