固定資産税でよくある質問の回答

更新日:2025年03月18日

質問1.固定資産の評価替えとは何ですか?

回答1.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則3年間評価を据え置く制度、すなわち、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

質問2.私(Aさん)は、令和5年10月に土地を買主(Bさん)と売買契約を締結し、令和6年2月に所有権移転を済ませました。令和6年度のその土地の固定資産税は誰に課税されますか?

回答2.地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっています。つまり、Aさんに令和6年度分は課税することになります。
なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰がどのような割合で負担するかということなどは私法上の問題であり、契約の際に売買当事者間で決められるのが一般的です。

質問3.家を取り壊したら土地の税金が上がりましたがどうしてですか?

回答3.専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅や共同住宅)又は一部を居住の用に供する家屋(併用住宅)が建っている土地については、住宅用地の特例(200平方メートルまでの土地の課税標準額は価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分の課税標準額は価格の3分の1の額とする。)があります。この特例を受けている土地の上に建っている住宅を取り壊した場合、その特例がなくなるために土地の税金が上がることになります。

質問4.私は4年前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっていますが、どうしてですか?

回答4.新築の住宅については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。
例えば、令和2年中に住宅を新築した場合は、令和3・4・5年度分については税額が2分の1に減額されます。
また、3階建以上の中高層耐火住宅などについては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、ご質問の場合は、減額適用期間が終了したことにより、今年度から本来の税額になったためです。

質問5.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはどうしてですか?

回答5.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価をあらわした経年減点補正率を乗じ、さらに評点一点当たりの価額を乗じて求めます。
その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれるため、評価額が下がらないこととなります。

質問6.未登記家屋の所有者(納税義務者)を変更する場合の手続はどのようにしたらよいのですか?

回答6.相続などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者(納税義務者)を変更する場合は、未登記家屋所有者(納税義務者)変更届を提出していただきます。所有者変更の理由によって添付書類が異なります。詳しくは、申請書裏面の「添付書類について」をご覧ください。また、申請書の記入方法については別紙「記入例」をご参照ください。なお、所有者の変更は、原則として申請書提出日の翌年からとなります。
登記されている家屋は、所有権移転の登記をしていただければ法務局から市へ通知されますので、市への手続の必要はありません。

質問7.償却資産は去年と変わりがないのですが、申告はしないといけないのでしょうか?

回答7.「償却資産の所有者は、(中略)毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村に申告しなければならない。」(地方税法第383条より抜粋)と定められています。
したがって、前年から資産の異動がない方も『増減なし』で申告していただくことになります。

質問8.固定資産の価格に疑問があるときは?

回答8.ご自分の固定資産の内容について疑問があるときは、お気軽に税務課窓口でお尋ねください。
なお、固定資産課税台帳の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月の間において文書をもってみよし市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。また、賦課などについて不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
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