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熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度
熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った住宅のうち要件を満たすものについて、固定資産税が一定期間減額されます。
対象
次の1から6までのすべてを満たすもの(貸家住宅は対象外)
- 改修工事等により現行の省エネ基準に適合していること
- 平成26(2014)年4月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上)であること
- 令和8(2026)年3月31日までに省エネ改修工事等が完了していること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 断熱改修工事に係る費用(補助金等を除く)が60万円を超えること
または、断熱改修工事に係る費用(補助金等を除く)が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること - 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事であること
(注意)窓の断熱改修工事は必須です。
減額される期間
改修工事完了の日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度(完了が1月1日の場合は、当該年度)の1年度分
- 改修工事の完了が令和6(2024)年1月2日~令和7(2025)年1月1日 → 令和7(2025)年度分のみ減額
- 改修工事の完了が令和7(2025)年1月2日~令和8(2026)年1月1日 → 令和8(2026)年度分のみ減額
- 改修工事の完了が令和8(2026)年1月2日~令和8(2026)年3月31日 → 令和9(2027)年度分のみ減額
減額される税額
居住部分の床面積120平方メートルまでに相当する分の固定資産税の3分の1を減額
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を揃えて税務課へ提出
- 「熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書」
- 現行の省エネ基準に適合することを証明する書類(告示に定める建築士などが発行したもの)
- 領収書、明細書(省エネ改修工事等の内容及び省エネ改修工事等に要した費用がわかるもの)
- 改修工事等に対する補助金などの交付を受けた場合は、その金額がわかるもの(交付決定通知など)
熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 110.9KB)
その他
- 工事箇所の現地確認をさせていただく場合があります。
- 耐震改修工事を省エネ改修工事等と同じ年に行った場合、減額の適用はいずれか1種です。重複しての適用はありません。
- 居住安全(バリアフリー)改修工事を省エネ改修工事等と同じ年に行った場合、併せて減額を受けることができます。
- 新築による減額を受けている場合、省エネ改修工事等による減額の適用はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日