耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度

更新日:2024年12月24日

耐震改修工事を行った家屋のうち要件を満たすものについて、固定資産税が一定期間減額されます。

都市計画税は、減額されません。

対象

次の1から4のすべてを満たすもの

  1.  耐震改修工事により法令に定める耐震基準に適合すること
  2.  昭和57(1982)年1月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(※)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3.  令和8(2026)年3月31日までの間に耐震改修工事が完了していること
  4.  耐震改修工事費が50万円を超えること

 (※)併用住宅は、居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上あるものが対象

減額される期間

耐震改修工事完了の日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度(完了が1月1日の場合は、当該年度)の1年度分

  • 工事完了が令和4(2022)年1月2日~令和5(2023)年1月1日 → 令和5(2023)年度分のみ減額
  • 工事完了が令和5(2023)年1月2日~令和6(2024)年1月1日 → 令和6(2024)年度分のみ減額
  • 工事完了が令和6(2024)年1月2日~令和6(2024)年3月31日 → 令和7(2025)年度分のみ減額

(当該家屋が耐震改修工事完了の直前まで通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分)

減額される税額

 下記いずれの場合も、居住部分の床面積120平方メートル相当分を上限とします。(併用住宅等の居住部分以外は減額対象の面積となりません)

  • 一般住宅 → 固定資産税(家屋分)の2分の1を減額
  • 耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅(工事完了が平成29年4月1日以降の場合に限る) → 固定資産税(家屋分)の3分の2を減額

減額を受けるための手続き

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を揃えて税務課へ提出

  • 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」
  • 1. 2.いずれかの証明書
    1. 住宅耐震改修証明書(みよし市の証明を受けたもの)
       (注意)みよし市の補助を受けて耐震改修を行った住宅に限ります。詳細は、都市計画課へお問い合わせください。
    2. 増改築等工事証明書(建築士等の証明を受けたもの)
  • 耐震改修工事の領収書
  • 耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合は、認定通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp