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居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う固定資産税の減額制度
高齢者、障がい者の居住の安全性向上を目的とした改修(バリアフリー改修)を行った住宅のうち要件を満たすものについて、固定資産税が一定期間減額されます。
対象
次の1.から6.のすべてを満たすもの(貸家住宅は対象外)
- 新築された日から10年以上を経過した専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上)であること
- 令和8(2026)年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリー改修工事費が50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金を充てる分を除く)
- 以下のいずれかの工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 床の滑り止め化
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- トイレの改良
- 65歳以上の人、介護保険法に規定する要介護または要支援認定を受けている人、障がい者のいずれかが居住していること
減額される期間
改修工事完了の日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度(完了が1月1日の場合は、当該年度)の1年度分
- 改修工事の完了が令和4(2022)年1月2日~令和5(2023)年1月1日 → 令和5(2023)年度分のみ減額
- 改修工事の完了が令和5(2023)年1月2日~令和6(2024)年1月1日 → 令和6(2024)年度分のみ減額
- 改修工事の完了が令和6(2024)年1月2日~令和7(2025)年1月1日 → 令和7(2025)年度分のみ減額
- 改修工事の完了が令和7(2025)年1月2日~令和8(2026)年3月31日 → 令和8(2026)年度分のみ減額
減額される税額
居住部分の床面積100平方メートルまでに相当する分の固定資産税の3分の1を減額
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を揃えて税務課へ提出
- 「居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書」
- 領収書、明細書(バリアフリー改修工事に要した費用がわかるもの)
- 改修工事箇所の写真(工事前及び工事後)
- 改修工事に対する補助金などの交付を受けた場合は、その金額がわかるもの(交付決定通知など)
- 65歳以上の人が居住している場合は、住民票の写し
- 介護保険法に規定する要介護または要支援認定を受けている人が居住している場合は、被保険者証の写し
- 障がい者が居住している場合は、それを証明するもの(障害者手帳など)の写し
居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 100.2KB)
その他
- 工事箇所の現地確認をさせていただく場合があります。
- 耐震改修工事をバリアフリー改修工事と同じ年に行った場合、減額の適用はいずれか1種です。重複しての適用はありません。
- 熱損失防止(省エネ)改修工事をバリアフリー改修工事と同じ年に行った場合、併せて減額を受けることができます。
- 新築による減額を受けている場合、バリアフリー改修工事による減額の適用はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日