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新築住宅に対する固定資産税の減額制度
要件を満たす新築住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
対象
次の1.から3.のすべてを満たす住宅
- 令和8(2026)年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上)であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は、1戸当たり40平方メートル、サービス付高齢者向け住宅の場合は1戸当たり30平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される期間
新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は、5年度分)
減額される税額
居住部分(附属家を含む)の床面積120平方メートルまでに相当する分の固定資産税の2分の1を減額
- (注意)家屋にかかる固定資産税のみ減額
- (注意)固定資産税における2世帯に該当する家屋は、居住部分の各床面積120(合計で最大240)平方メートルまで対象
固定資産税における2世帯の要件については、税務課までお問い合わせください。
減額を受けるための手続き
新築した年の翌年の1月31日までに「固定資産税減額申告書」を税務課へ提出
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日