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令和6年能登半島地震に係る市税の申告・納付等の期限延長について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
みよし市では、本災害による被災状況を踏まえ、以下の地域に住所等を有する納税義務者に係る市税の申告・納付等の期限を延長しましたのでお知らせします。
申告・納付等の期限の延長措置
1 対象地域
富山県及び石川県
2 対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方
- 対象地域にお住まいの方
- 対象地域に事務所又は事業所がある方
3 対象税目
個人市民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人市民税等
4 対象となる手続き及び期限
令和6年1月1日以後に到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
5 延長後の期限
別途、告示で定める日まで(本災害の今後の状況を踏まえ、期日が決定次第改めてお知らせします。)
6 延長に係る告示
みよし市告示第15号
みよし市税条例(昭和29年三好村条例第5号)第20条の2第1項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)、みよし市税条例、みよし市都市計画税条例(昭和40年三好町条例第1号)又はみよし市税減免規則(平成11年三好町規則第2号)に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所地又は本店若しくは主たる事務所若しくは事業所の所在地を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以後に到来するものについては、その期限を別途市長が定める期日まで延長する。
令和6年1月30日
みよし市長 小山 祐
指定地域
富山県及び石川県
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日