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令和6年能登半島地震に係る市税の申告書・納付等の期限の指定について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
みよし市では、令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行っておりましたが、一部の地域を除いて、延長後の期限が決まりましたのでお知らせします。
申告・納付等の期限の延長の決定
1 対象地域
- 富山県 全域
- 石川県
- 金沢市
- 小松市
- 加賀市
- 羽昨市
- かほく市
- 白山市
- 能美市
- 野々市市
- 能美郡川北町
- 河北郡津幡町
- 河北郡内灘町
- 羽昨軍宝達志水町
- 鹿島郡中能登町
- 七尾市
- 羽昨郡志賀町
(注意) 石川県のうち上記の地域以外の地域については、引き続き申告・納付等の期限を延長しております。
延長後の期限が決まりましたら、別途お知らせいたします。
2 対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方
- 対象地域にお住まいの方
- 対象地地域に事務所又は事業所がある方
3 延長後の期限
みよし市告示第128号
市税の申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、令和7年1月31日となります。
みよし市告示第128号
みよし市税条例(昭和29年三好村条例第5号)第20条の2第1項の規定に基づき、令和6年みよし市告示第15号において別途市長が定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所地又は本店若しくは主たる事務所若しくは事務所の所在地を有する者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについては、令和7年1月31日とする。
令和6年12月18日
みよし市長 小 山 祐
指定地域
石川県七尾市及び羽昨郡志賀町
みよし市告示第81号
市税の申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日となります。
みよし市告示第81号
みよし市税条例(昭和29年三好村条例第5号)第20条の2第1項の規定に基づき、令和6年みよし市告示第155号において別途市長が定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所地又は本店若しくは主たる事務所若しくは事務所の所在地を有る者に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについては、令和6年7月31日とする。
令和6年7月2日
みよし市長 小 山 祐
指定地域
富山県並びに石川県金沢市、小松市、加賀市、羽昨市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽昨郡宝達志水町並びに鹿島郡中能登町
4 市税の減免措置・納税の猶予について
令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは下記問い合わせ先にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月14日