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自動車臨時運行許可
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象となるもの
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。
臨時運行の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売の為の試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)等
申請手続
注意事項
申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な下記のものを提示してください。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
- 自動車運転免許証、在留カードなど申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類
- 手数料 750円
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 158.3KB)
申請日
運行の当日又は前日(前日が土曜、休日にあたる場合は、直前の開庁日)
運行の期間
許可できる期間は、5日間を限度として必要最小日数となります(土曜日・日曜日、祝日を含みます)。
運行の経路
運行の目的を達するために必要な最短経路です。出発地及び到着地を特定してください。
例 みよし市 ⇔ 豊田市
返却(許可証の有効期間が満了したとき)
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。
開庁時(午前9時から午後5時まで)に、直接2階の税務課の窓口までお持ちください。
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)及び許可証を紛失した場合の手続き
臨時運行許可証を紛失した場合
ナンバープレート(仮ナンバー)返却とともに、紛失届の提出が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類
- ナンバープレート(仮ナンバー)
- 紛失届(税務課の窓口にあります)
ナンバープレート(仮ナンバー)を紛失した場合
所管の警察署に遺失届を提出し、税務課の窓口でナンバープレート(仮ナンバー)の紛失届の提出が必要です。
必要なもの
- 本人確認書類
- 臨時運行許可証
- 警察署での届出受理番号
- 紛失届(税務課の窓口にあります)
罰則
不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます(道路運送車両法第107条)。
また、有効期間満了後5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第108条)。
申請窓口
税務課(市役所2階) 受付時間 午前9時から午後5時まで(年末年始および土曜日、日曜日、祝日を除く)
更新日:2024年12月24日