市たばこ税について

更新日:2024年12月24日

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社などのたばこ製造者や、特定販売業者または卸売業者が市内の小売販売業者もしくは消費者に売り渡したたばこに対してかかります。

市たばこ税の納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者。

ただし、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身といえます。

加熱式たばこの課税方式の見直し【平成30年10月1日施行】

近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分を新設したうえで、従来「重量の要素」のみで紙巻たばこに換算して課税されていたものが、「重量の要素」と「価格の要素」を紙巻たばこに換算して課税されることとなりました。

  • 平成30年9月30日まで
    重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算
  • 新課税方式
    • 重量の要素:重量0.4グラムごとに紙巻たばこ0.5本に換算
    • 価格の要素:加熱式たばこ1本あたりの平均小売価格(現状約29円)で紙巻たばこ0.5本に換算
    • 新換算本数:A+Bの合計本数

なお、換算方法の見直しについては、激変緩和などの観点から、2018年10月1日から2022年10月1日までに毎年1回ずつ5段階で実施されました。

換算方法の見直し時期と換算方法

時期

換算方法

平成30年9月30日まで

平成30年9月30日までの換算方法×1.0

平成30年10月1日から

  • 平成30年9月30日までの換算方法×0.8
  • 新換算方法×0.2

令和元年10月1日から

  • 平成30年9月30日までの換算方法×0.6
  • 新換算方法×0.4

令和2年10月1日から

  • 平成30年9月30日までの換算方法×0.4
  • 新換算方法×0.6

令和3年10月1日から

  • 平成30年9月30日までの換算方法×0.2
  • 新換算方法×0.8

令和4年10月1日から

新換算方法×1.0

税率と税額の計算

税率

たばこ税の税率は次の表のとおりです。金額は1,000本あたりの税額です。

紙巻たばこの税率(税率:1,000本あたりの税額)

期間

市たばこ税

県たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税(国税)

平成30年9月30日まで

5,262円

860円

5,302円

820円

平成30年10月1日から

令和2年9月30日まで

5,692円

930円

5,802円

820円

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

6,122円

1,000円

6,302円

820円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

旧3級品紙巻たばこの税率(税率:1,000本あたりの税額)

期間

市たばこ税

県たばこ税

国たばこ税

たばこ特別税(国税)

平成28年3月31日まで

2,495円

411円

2,517円

389円

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

2,925円

481円

2,950円

456円

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

3,355円

551円

3,383円

523円

平成30年4月1日から

令和元年9月30日まで

4,000円

656円

4,032円

624円

令和元年10月1日から

5,692円

930円

5,802円

820円

(注意)旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。

税額の計算

小売業者に売り渡した本数×税率

たばこの価格の内訳

1箱(20本入り)580円のたばこの価格の内訳は次のとおりです。(令和4年10月現在)

たばこの価格の内訳の詳細
国たばこ税(国税)

136.04円

たばこ特別税(国税)

16.40円

消費税(国税)

41.13円

県たばこ税(地方税)

21.40円

市たばこ税(地方税)

131.04円

地方消費税(地方税)

11.60円

製造費など

222.39円

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp