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市たばこ税について
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社などのたばこ製造者や、特定販売業者または卸売業者が市内の小売販売業者もしくは消費者に売り渡したたばこに対してかかります。
市たばこ税の納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者。
ただし、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身といえます。
加熱式たばこの課税方式の見直し【平成30年10月1日施行】
近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分を新設したうえで、従来「重量の要素」のみで紙巻たばこに換算して課税されていたものが、「重量の要素」と「価格の要素」を紙巻たばこに換算して課税されることとなりました。
- 平成30年9月30日まで
重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算 - 新課税方式
- 重量の要素:重量0.4グラムごとに紙巻たばこ0.5本に換算
- 価格の要素:加熱式たばこ1本あたりの平均小売価格(現状約29円)で紙巻たばこ0.5本に換算
- 新換算本数:A+Bの合計本数
なお、換算方法の見直しについては、激変緩和などの観点から、2018年10月1日から2022年10月1日までに毎年1回ずつ5段階で実施されました。
時期 |
換算方法 |
---|---|
平成30年9月30日まで |
平成30年9月30日までの換算方法×1.0 |
平成30年10月1日から |
|
令和元年10月1日から |
|
令和2年10月1日から |
|
令和3年10月1日から |
|
令和4年10月1日から |
新換算方法×1.0 |
税率と税額の計算
税率
たばこ税の税率は次の表のとおりです。金額は1,000本あたりの税額です。
期間 |
市たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税(国税) |
---|---|---|---|---|
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
860円 |
5,302円 |
820円 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
期間 |
市たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税(国税) |
---|---|---|---|---|
平成28年3月31日まで |
2,495円 |
411円 |
2,517円 |
389円 |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,925円 |
481円 |
2,950円 |
456円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,355円 |
551円 |
3,383円 |
523円 |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,000円 |
656円 |
4,032円 |
624円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
(注意)旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。
税額の計算
小売業者に売り渡した本数×税率
たばこの価格の内訳
1箱(20本入り)580円のたばこの価格の内訳は次のとおりです。(令和4年10月現在)
国たばこ税(国税) |
136.04円 |
---|---|
たばこ特別税(国税) |
16.40円 |
消費税(国税) |
41.13円 |
県たばこ税(地方税) |
21.40円 |
市たばこ税(地方税) |
131.04円 |
地方消費税(地方税) |
11.60円 |
製造費など |
222.39円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日