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不足額給付Q&A
よくある質問にお答えします
1.私は不足額給付の対象ですか
不足額給付の支給対象となる方には、給付金額を記載した案内書類を7月上旬以降、準備できたものから順次発送をしておりますので、今しばらくお待ちください。
2.給付金額は課税の対象となりますか
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。
3.いつの時点の情報で対象者を決定しますか
令和7年6月2日の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年度分所得税情報に基づいて決定します。
4.令和6年度分の住民税または令和6年分の所得税について修正申告を行った結果、定額減税しきれない金額に変更があったときはどうなりますか
基準日(令和7年6月2日)の時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。
なお、基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いませんので、ご注意ください。
5.定額減税補足給付金(不足額給付)は、どこの自治体から支給されますか
令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住いの市区町村)から支給されます。
6.給与所得の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか
年末調整を行った結果、令和6年中に減税された所得税(実際に定額減税された金額)になります。
7.公的年金等の源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは何ですか
令和6年中に減税された所得税額(実際に定額減税された金額)になります。
8.給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に記載されている「控除外額」とは何ですか
定額減税しきれなかった金額になります。
9.給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が不足額給付として支給されるのでしょうか
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。
ほとんどの方には、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」で既に支給済ですが、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、給付額に不足が生じた場合には、不足額給付として差額を追加で支給します。
今後、その他の「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」・「確定申告書」などの情報を基に給付対象の判定を行う予定ですが、詳細については検討中のため、しばらくお待ちください。
10.問い合わせ先はどこですか
みよし市役所 不足額給付コールセンター
0561-76-5105(月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで)
更新日:2025年06月23日