犯罪被害者等の支援について

更新日:2025年05月02日

犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和7年4月1日にみよし市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、各主体(市・市民・事業者)の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって市民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

基本理念

・犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。

・犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全で安心して暮らせることができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。

・市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。

支援の概要

相談窓口の設置

相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じるとともに、市が提供するサービス等関係機関をご案内します。

見舞金の給付

令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害において、犯罪被害者の遺族や重傷病・精神疾患を負われた犯罪被害者に対して、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を給付します。

見舞金の給付
種類 金額 対象
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなった犯罪被害者の遺族
重症病見舞金 10万円 犯罪行為によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者
精神療養見舞金 2万5千円 特定の犯罪行為によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者

※被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、市内に住所を有している必要があります。

要綱

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話:0561-32-8046
ファックス:0561-76-5702

総務部 防災安全課へのお問い合わせ

メール:bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp