生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年08月27日

令和8(2026)年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

法定速度が引き続き60km/hの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

こんな道は特に気を付けよう!

  • 民家・商店が多い
  • 通学路である
  • 天候等で視界が悪い
  • カーブが多い

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためのものです。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話:0561-32-8046
ファクス:0561-76-5702

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