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外部公益通報制度
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
みよし市では、通報などの内容について市が処分または勧告などをする権限を有するものを受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。
外部公益通報の要件
外部公益通報の要件は、次の全てに該当するものです。
1 労働者であること
2 不正の目的で行われた通報でないこと
3 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
4 通報などの内容についてみよし市が処分または勧告などをする権限を有すること
通報の窓口・方法
1 通報窓口
総務部人事課(みよし市役所5階)
2 通報の方法
書面、電子メール又はファクシミリ




更新日:2026年01月08日