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パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携
みよし市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」や「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約」に基づいて連携し、その手続きを簡素化します。
自治体間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への受理証明書等の返還等の手続きを行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
自治体間連携の開始により、連携した自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続きのみを行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の手続の一部を省略できるようになります。(省略できる手続については自治体によって異なります。)
愛知県内自治体間連携 連携団体(33自治体)
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町、みよし市
パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携チラシ (PDFファイル: 408.2KB)
自治体間連携ネットワーク連携自治体(188自治体)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク 連携自治体一覧 (PDFファイル: 872.2KB)
手続きについて
みよし市から連携自治体へ転出するとき
転出先の連携自治体への継続手続きにより、みよし市「みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」の提出、及び受理証明書等の返還手続が不要となります。(みよし市が発行した受理証明書等は転出先の自治体へ提出してください。)
※転出先の自治体で継続手続きができない場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届(様式第9号)に、交付を受けた受理証明書等(受理証明書、受理証明カード、公正証書等受理証明書)を添えて、速やかにみよし市に返還してください。
連携自治体からみよし市に転入するとき
みよし市にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書を提出していただくことで、受理証明書等を交付します。継続申告書の提出には、以下の書類の提出が必要となります。(転出元の自治体が発行した受理証明書等はみよし市に提出してください。)
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第12号)
- 双方の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 本人確認書類
- ファミリーシップの関係のあることを宣誓する場合は、対象者との関係を確認できる書類(戸籍抄本)/該当する場合
- 通称名使用を希望する場合は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類/該当する場合
更新日:2025年03月03日