建設工事における現場代理人、監理技術者等の雇用関係の確認方法の変更について

更新日:2025年11月19日

令和7年12月1日以降、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、健康保険被保険者証を雇用関係の確認をするための書類として使用できなくなりますので、現場代理人及び監理技術者等の雇用関係の確認方法を次のとおり変更します。

 

現場代理人及び監理技術者等の雇用の要件

現場代理人及び監理技術者等の雇用の要件

区 分

雇用状況の条件

雇用期間の要件

現場代理人

受注者との直接的な雇用関係がある者

契約締結日時点で雇用関係があること

監理技術者等

非専任の主任技術者

審査基準日時点で雇用関係があること

専任の主任技術者

受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係がある者

審査基準日以前に3か月以上の雇用関係があること

監理技術者

監理技術者補佐

雇用確認書類

雇用確認書類

確認書類

雇用開始の

認定日

留意点

1. 監理技術者資格者証の写し

交付日

・所属建設業者名の記載のあるものに限ります。

・記載事項に変更がある場合は、裏面の写しも添付してください。

2. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

通知書の通知日

・直近で発行されたものに限ります。

※被保険者整理番号、基礎年金番号にマスキングをお願いいたします。

3. 住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し

通知書の通知日

・直近で発行されたものに限ります。

4. 所属会社において作成した「雇用証明書」の写し

(下記参考様式)

雇用開始日

・雇用証明書の写しについては、被証明者の氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日が記載されたものを提出してください。

※必要な項目以外はマスキング(黒塗り等)を施した上で写しを提出してください。

適用年月日

令和7年12月1日以降に雇用の確認を行う工事から適用します。

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課(契約検査担当)
電話:0561-32-8006
ファックス:0561-32-2165

総務部 総務課(契約検査担当)へのお問い合わせ

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