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労働報酬下限額について
労働報酬下限額
みよし市公契約条例第6条に基づき、特定公契約に係る業務に従事する労働者に対して支払われるべき、1時間当たりの労働賃金である「労働報酬下限額」を告示します。
適用される労働報酬下限額については、注意書きを御確認ください。
令和8年度労働報酬下限額
令和8年1月1日以後に公告、通知及び公募し、令和8年4月1日以降に業務を開始する特定公契約について適用する。
令和7年度労働報酬下限額
令和8年1月1日以後に公告、通知及び公募し、令和8年1月1日以降に業務を開始する特定公契約について適用する。
【委託】令和7年度労働報酬下限額(令和7年12月22日告示)
令和7年10月18日以後に公告、通知及び公募する特定公契約について適用する。
【委託】令和7年度労働報酬下限額(令和7年10月17日告示)
令和7年4月1日以後に公告、通知及び公募する特定公契約について適用する。
令和7年1月1日以後に公告、通知及び公募し、令和7年4月1日以降に業務を開始する特定公契約について適用する。
令和6年度労働報酬下限額
令和5年度労働報酬下限額
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課(契約検査担当)
電話:0561-32-8006
ファックス:0561-32-2165
メール:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2025年12月22日