キーワード検索
公共工事の入札における工事費内訳書の取扱いについて
「建築業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が全面施工(令和7年12月12日)されることに伴い、公共工事の入札において入札金額の内訳に「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載することが義務化されました。
公共工事への入札参加者は上記内容に留意のうえ、工事費内訳書の作成・提出をお願いいたします。
なお、当面の間は、下記の経費の内訳について工事費内訳書の記載に不備があった場合でも入札を無効とはしませんが、記載内容について確認を行う場合があります。(今回改正部分以外の内訳書の記載内容については、従前どおり不備があれば無効となります。)
工事費積算内訳書に明示が必要な経費
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費の事業主負担額
- 建退共制度の掛金
- 安全衛生経費
各経費の考え方については、以下を参考としてください。
- 労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン
- 安全衛生経費確保のためのガイドブック
適用開始日
令和8年4月1日以降に公告又は通知を行う案件から適用
参考様式
実際の入札では、入札情報サービスに掲載される様式をご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課(契約検査担当)
電話:0561-32-8006
ファクス:0561-32-2165
メール:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年04月01日