電子保証の導入について

更新日:2024年12月24日

電子契約の導入に伴い、工事請負契約における契約保証及び前金払保証について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取扱いを令和6(2024)年12月から開始します。

電子保証の導入に伴い、これまで発注者に紙で提出していた契約保証、前金払保証及び中間前金払保証の保証証書について、インターネットを利用した方法により提出することが可能となります。なお、引き続き紙の保証証書を利用することも可能です。

電子保証の対象

【対象となる契約】

令和6(2024)年12月15日以降に公告等を行う工事請負契約

【対象となる保証】

契約保証、前払金保証、中間前払金保証

【取扱保証機関】

東日本建設業保証株式会社などの保証事業会社

※契約保証のうち、現金納付、金融機関の保証、保険会社の履行保証保険、公共工事履行保証証券については、従来通りの取扱いとなります。

電子保証の方法について

電子保証の流れや電子証書の提出方法については、下記を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課(契約検査担当)
電話:0561-32-8006
ファックス:0561-32-2165

総務部 総務課(契約検査担当)へのお問い合わせ

メール:keiyaku@city.aichi-miyoshi.lg.jp