キーワード検索
市役所庁舎における換気について
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための換気について
現在、市役所庁舎では、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、空調設備を利用した換気を実施することで、厚生労働省が推奨する一人当たり毎時30立方メートルの必要換気量を確保(注釈)しています。
なお、空調設備を利用しない時期についても、今後、送風運転による換気を実施することで換気量を増やし、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に努めます。
- (注釈)厚生労働省ホームページ【冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法】
- (注釈)市役所庁舎では、空気環境測定を2か月に1回実施しており、いずれの測定においても、室内の二酸化炭素濃度は1000ppm以下(「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する空気環境基準)であることを確認しています。
- (注釈)このほか、会議室などに二酸化炭素濃度測定器を設置して、個別に二酸化炭素濃度の測定を行っています。
更新日:2024年12月24日