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市公共施設の受動喫煙対策について
「望まない受動喫煙」を防止することを目的とした健康増進法の一部改正により、多くの人が利用する施設は、その区分に応じ、受動喫煙防止対策を行うこととなりました。
第一種施設(学校、病院、児童福祉施設など、受動喫煙により健康を損うおそれが高い人が主な利用者である施設および庁舎が対象)は、令和元年7月1日から敷地内禁煙(全面禁煙)となります。
一部を除く第二種施設(第一種施設以外の施設などが対象)は、令和2年4月1日から屋内禁煙(建物内は禁煙)となります。
このため、第一種施設となる次の市公共施設については、令和元年7月1日(月曜日)から敷地内禁煙となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
第一種施設となる公共施設
市役所庁舎、カリヨンハウス、市民活動センター、保育園、子育て総合支援センター、地区子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター、児童クラブ、児童館、児童遊園、サンライブ
(注意)小中学校、保健センター、市民病院は敷地内禁煙を既に実施しています。
更新日:2024年12月24日