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情報公開制度の概要
情報公開制度ってどういう制度ですか?
市が保有する行政文書を皆さんから開示請求があった場合に応じる制度です。
この制度は、皆さんの「知る権利」を尊重して制度化されたもので、原則として、市は行政文書の開示をしなければならないという義務が発生するとともに、市政に関しての「市民への説明責任」が明確にされます。
情報公開制度が果たす役割は?
情報化、地方分権が進むなか、これからの行政は市民と一体となりまちづくりを推進することが大切です。そのために、市政を知っていただき、積極的に市民の皆さんにまちづくりに参画していただくことが必要です。
この制度の導入により、市民の皆さんが情報の提供を受けられるようになり、市は、市政への市民の積極的な参画の促進と開かれた市政の実現を目的にするものです。
制度を実施する機関とは?
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会および病院事業管理者です。これらを実施機関といいます。
対象となる行政文書は?
実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真およびスライド(マイクロフィルム)ならびに電磁的記録(録音テープ、フロッピーディスクなど)で実施機関が保有しているものです。
請求できる人は?
すべての個人、法人などです。みよし市民以外の方でも請求できます。
開示請求の方法について
みよし情報公開窓口(みよし市役所5階総務課)に行政文書開示請求書を提出する(郵送可)こと、または、みよし市/オンライン申請(あいち電子申請)により行います。
電話、ファクリミリで請求することはできません。
開示できない行政文書とは?
請求のあった行政文書は、原則として開示されますが、次の情報は開示されません。
- 法令などの定めにより公にすることができないもの
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができることとなるもの、または特定の個人を識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるもの
- 市および国などの内部または相互間における審議、検討などに関する情報で、意思決定の中立性が損なわれたりするなどのおそれがあるもの
- 事務・事業に関する情報で、その性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
部分開示について
開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を除いて開示します。
公益上の理由による裁量的開示について
不開示事項が記録されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を開示することができます。
行政文書の存否拒否について
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで拒否することができます。
開示および不開示の決定について
開示の決定などについては、原則として、請求があった日から起算して15日以内に決定し、書面で請求者に通知します。やむを得ない理由で15日以内に決定することができない場合は、30日を限度に延期することができます。(最大で45日以内に行うことになります。)
開示請求に係る手数料は?
閲覧手数料は無料ですが、写しの作成手数料は次のとおりとなります。
行政文書の種類 | 区分 | 手数料の額 | 徴収の時期 |
文書など |
カラー複写以外の複写機 により用紙に複写したもの |
1枚につき10円 | 交付のとき |
文書など |
カラー複写の複写機 により用紙に複写したもの |
1枚につき50円 | 交付のとき |
電磁的記録 | 白黒で用紙に出力したもの | 1枚につき10円 | 交付のとき |
電磁的記録 | カラーで用紙に出力したもの | 1枚につき50円 | 交付のとき |
電磁的記録 |
光ディスク(記憶容量700メガ バイトのものに限る。)に複写 したもの |
1枚につき100円 | 交付のとき |
決定に不服があるときは
行政文書の開示決定などについて、不満があるときは、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申立てがあると実施機関は、第三者的な機関であるみよし市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その意見を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
更新日:2025年04月25日