道路に張り出している樹木の管理について(お願い)

更新日:2025年07月23日

民地内から樹木が車道や歩道に張り出していると、歩行者や通行車両の通行に支障となるため、樹木の伐採や剪定をお願いします。

お願い

民有地から樹木が車道や歩道に張り出していると、歩行者や通行車両の通行に支障となるため、樹木の伐採や剪定をお願いします。
民有地から張り出している樹木は、土地所有者の方に所有権があるため、土地所有者の方に管理(伐採や剪定)をしていただかなくてはなりません。(備考:民法第233条)
また、道路や歩道に民有地から張り出した樹木や倒木によって被害が発生した場合は、樹木の所有者が損害賠償などの責任を問われる場合があります。(備考:民法第717条・道路法第43条)

重大な事故につながらないよう伐採や剪定など適切な日常管理をお願いします。

樹木が道路や歩道にはみ出している場合等の危険

・歩行者や通行車両が枝などに接触し、怪我や損傷を与えるおそれがあります。

・道路標識やカーブミラーが樹木で見えなくなることにより、運転の妨げになり交通事故発生の原因となることがあります。

・樹木が枯れている場合は、風や雨などで道路に倒れる危険性があり、通行車両や歩行者と衝突するおそれがあります。

建築限界の範囲を示すイラスト01

剪定等作業時の注意事項

作業時には通行車両や自転車又は歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いします。
また、電線や電話線等がある箇所の作業は危険が伴う場合がありますので、事前に中部電力またはNTT等に連絡、立会を行って下さい。

建築限界とは

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて、車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を侵していることになります。

関係法令(抜粋)

道路法(道路の構造の基準)
第30条 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三 建築限界
2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

道路構造令(建築限界)
第12条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。
第一図(略) 車道 高さ4.5メートル
第二図(略) 歩道及び自転車道 高さ2.5メートル

道路法(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。                                                                                      2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。                                                                                                                    3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。       一 竹木の所有者に枝の切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内       に切除しないとき。                                                                                                       二 竹木も所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。                       三 急迫の事情があるとき。                                                                                        3 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 道路河川課
電話:0561-32-8020
ファックス:0561-34-4429

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