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物価高騰に対する支援として水道の基本料金を免除します
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民及び事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道の基本料金を2か月間免除します。
対象
市内で給水契約をしている水道使用者(官公庁を除く。)
期間
令和8年5月検針及び、令和8年6月検針の水道の基本料金を免除します。
・奇数月検針の場合:5月検針(3月中旬~5月中旬までの使用分 ・ 6月15日請求)
・偶数月検針の場合:6月検針(4月中旬~6月中旬までの使用分 ・ 7月15日請求)
免除額について
2か月分の水道基本料金(免除される額)は下記のとおりです。(消費税10%税込)

その他
○免除にあたってお客様がおこなう手続きはありません。
○使用開始や中止の時期により、免除となる金額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
○免除手続きのために銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
○不審に思った場合は、その場で口座番号、電話番号などを答えず、家族に相談したり、警察や市役所までお問い合わせください。
○下水道使用料は免除の対象ではありません。




更新日:2026年02月27日