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都市公園申請様式
行為許可申請
都市公園において次の各号に行為をしようとする者は、申請書の提出が必要となります。
- 物品の販売、募金そのほかこれらに類する行為をする。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会そのほかこれらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
メールでの申請書提出をご希望の方は下記のアドレス宛にご送付ください。
kouen@city.aichi-miyoshi.lg.jp
郵送での許可書の受け取りをご希望の方はあらかじめ、返信用封筒を添えて申請書をご提出ください。
都市公園占用許可申請
都市公園に公園施設以外の工作物そのほかの物件または施設を設けて都市公園を占用するときは、申請書の提出が必要となります。
更新日:2025年02月26日