代理受領制度について

更新日:2026年04月01日

補助金の受領を事業者(申請者と耐震等関連事業に関する契約を締結した者)へ委任し、補助金相当額が支払額から控除されることにより、申請者の一時的な金銭的負担を軽減するための制度です。

dairi(注)イメージは木造住宅の耐震改修工事で、工事費250万円、補助金140万円(工事費120万円、精密診断設計費20万円)の場合で例示してあります。

対象補助事業について

対象補助事業は以下のとおりです。

・非木造住宅耐震診断費補助事業

・住宅耐震改修費補助事業

・住宅段階的耐震改修費補助事業

・木造住宅耐震シェルター整備費補助事業

・建築物撤去費補助事業

・コンクリートブロック塀等撤去費及びフェンス等設置費補助事業

・民間住宅・建築物アスベスト含有調査等に関する事業

・民間住宅・建築物石綿改修事業

制度の利用方法

1 みよし市住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付申請書(様式第1号)の「6 代理受領制度」欄で「利用する」にチェックを入れる。

2 請求書(様式第10号)にあわせ代理受領に係る委任状(様式第11号)の提出する。

委任状 様式(Wordファイル:37.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
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