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届出制度
届出対象土地
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|
|
200平方メートル以上 |
市街化区域内にある一定規模以上の土地 | 5,000平方メートル以上 |
届出義務者
土地の所有者(売買の場合は売主)
届出書・添付書類
必要な書類などは、以下のとおりです。
名称 |
内容 |
部数 |
---|---|---|
土地有償譲渡届出書(Wordファイル:37.5KB) | 該当箇所を記入して提出してください。 |
1部 |
(記入例)土地有償譲渡届出書(PDFファイル:118KB) | 記入例です。 |
なし |
当該土地の位置図 | 道路地図など |
1部 |
周辺状況図 | 住宅地図など |
1部 |
実測図 | 面積が実測の場合 |
1部 |
手続きの流れ
届出があった土地について、市や県などが公有地として買取希望があるかないかを確認し、届出書を受理した日から3週間以内に買取希望団体の有無を土地所有者に通知します。
注意)届出書が受理された日から買取希望の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することができません。
買取希望がある場合
買取協議実施の通知を受けた土地所有者は、買取協議を行い、協議が成立すると地方公共団体などと売買契約を締結することになります。なお、協議が成立しないときは、土地所有者は第三者に土地を有償譲渡することができます。
買取希望がない場合
買取希望なしの通知を受けた土地所有者は、届出した土地を第三者に土地を有償譲渡することができます。
税制上の優遇措置
地方公共団体などに土地を譲渡した場合、租税特別措置法により、その譲渡取得金額から1500万円までの特別控除が受けられます。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
ファックス:0561-34-4429
メール:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日