最終更新日:2013年12月9日

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三好町個人情報保護条例要綱案

目次
第1章 総則(第1―第2)
第2章 個人情報の取扱い(第3―第15)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節開示(第16―第28)
第2節訂正(第29―第35)
第3節 利用停止(第36―第41)
第4節 不服申立て(第42―第44)
第4章 雑則(第45―第54)
第5章 罰則(第55)
附則

第1章 総則
第1 目的

 この条例は、個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、個人の人格尊重の理念に基づき、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものとします。

第2 定義
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 実施機関町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいうものとします。
(2) 個人情報個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいうものとします。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいうものとします。ただし、行政文書(三好町情報公開条例(平成13年条例第2号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限るものとします。
(4) 本人個人情報によって識別される特定の個人をいうものとします。

第2章 個人情報の取扱い
第3 個人情報の保有の制限等
 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならないものとします。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないものとします。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないものとします。

第4 適正な取得
 実施機関は、適法かつ適正な方法で個人情報を取得しなければならないものとします。

第5 本人取得の原則
 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでないものとします。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき
(5) 争訟、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれその他事務又は事業の性質上、本人から個人情報を取得することが当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体から個人情報を取得する場合において、実施機関が法令又は条例の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で取得した個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を取得することについて相当の理由があるとき
(7) 前各号に掲げるほか、所在不明、精神上の障害等の事由により本人から取得することができないとき、本人以外の者から取得することが明らかに本人の利益になるときその他個人情報を本人以外の者から取得することについて特別の理由のあるとき

第6 思想等に関する情報の取得の制限
 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、取得してはならないものとします。ただし、法令又は条例の規定に基づく場合又は利用目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでないものとします。

第7 利用目的の明示
 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第22において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないものとします。
(1)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

第8 正確性の確保
 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならないものとします。

第9 安全確保の措置
 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
2 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用するものとします。

第10 従事者の義務
 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとします。

第11 透明性の確保
 実施機関は、個人情報の取扱いに当たっては本人が適切に関与し得るよう配慮しなければならないものとします。

第12 利用及び提供の制限
 実施機関は、法令又は条例に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができるものとします。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りでないものとします。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関が法令又は条例の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することに相当な理由があるとき。
(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令又は条例の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令又は条例の規定の適用を妨げるものではないものとします。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局に限るものとします。

第13 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求
 実施機関は、第12第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとします。

第14 オンライン結合による提供の制限
 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならないものとします。ただし、法令又は条例の規定に基づくとき、又は三好町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により個人情報を提供することができるものとします。
2 実施機関は、オンライン結合により提供した個人情報について、漏洩、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害、その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、審査会の意見を聴いて、通信回線による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとします。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審査会に報告をしなければならないものとします。

第15 個人情報取扱事務の届出
 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならないものとします。届け出た事項を変更しようとするときも同様とします。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報の利用目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならないものとします。
3 町長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならないものとします。

第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示

第16 開示請求権
 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができるものとします。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人から本人開示請求に関する代理権を与えられた者(以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができるものとします。ただし、法定代理人が行った開示請求に対して本人が反対の意思を表示したときは、この限りでないものとします。
3 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹その他町長が規則で定める者(以下「遺族等」という。)は、死者を本人とする保有個人情報であって、かつ、遺族等自身の個人情報でもあると認められるもの又は社会通念上、遺族等自身の個人情報とみなし得るほど密接な関係があると認められるものその他町長が規則で定める保有個人情報の開示請求をすることができるものとします。

第17 開示請求の手続
 関示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならないものとします。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第16第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならないものとします。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとします。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならないものとします。

第18 保有個人情報の開示義務
 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないものとします。
(1) 法令又は条例の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣、知事等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 法令又は条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることがことができ、又は知ることが予定されている情報
 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
 ア 開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
 イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないとされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるにつき相当の理由がある情報
(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 ア 個人の評価、診断、判定、指導等に関する情報であって、開示請求者に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
 イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 カ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

第19 部分開示
 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないものとします。
2 開示請求に係る保有個人情報に第18第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用するものとします。

第20 裁量的開示
 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第18第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができるものとします。

第21 保有個人情報の存否に関する情報
 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができるものとします。

第22 開示請求に対する措置
 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨、開示を実施する日時及び場所、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならないものとします。ただし、第7第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでないものとします。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第21の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならないものとします。

第23 開示決定等の期限
 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならないものとします。ただし、第17第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができるものとします。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならないものとします。

第24 開示決定等の期限の特例
 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第23の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとします。この場合において、実施機関は、第23第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならないものとします。
(1) 第24の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定などをする期限

第25 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
 開示請求に係る保有個人情報に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができるものとします。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならないものとします。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでないものとします。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18第2号イ又は同第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対する意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないものとします。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならないものとします。

第26 開示の実施
 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求をした者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならないものとします。
2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はスライドについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行うものとします。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができるものとします。

第27 他の制度との調整
 実施機関は、次の各号に掲げる行政文書については、当該各号に定める方法による行政文書の開示を行わないものとします。
(1) 法令又は条例の規定に基づき、閲覧し、又は縦覧することができる行政文書閲覧
(2) 法令又は条例の規定に基づき、謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる行政文書写しの交付
(3) 法令又は条例の規定に基づき、第26第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示を受けることができる電磁的記録当該同一の方法

第28 費用の負担
 第26の規定に基づき写しの交付(電磁的記録に記録されているときは実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、三好町手数料条例(昭和39年条例第10号)の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならないものとします。

第2節 訂正

第29 訂正請求権
 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ)を請求することができるものとします。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでないものとします。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができるものとします。ただし、法定代理人が行った開示請求に対して本人が反対の意思を表示したときは、この限りでないものとします。
3 遺族等は、訂正請求をすることができるものとします。

第30 訂正請求の手続
 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならないものとします。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対し、自己が訂正請求に係る保有個人情報の本人
であること(第29第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならないものとします。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとします。
第31保有個人情報の訂正義務
実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該保有個人情報の訂正をしなければならないものとします。
(1) 法令又は条例の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき
(3) その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき

第32 訂正請求に対する措置
 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により、速やかに、通知しなければならないものとします。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正しないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により、速やかに、通知しなければならないものとします。

第33 訂正決定等の期限
 第32各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求のあった日から起算して30日以内にしなければならないものとします。ただし、第30第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができるものとします。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならないものとします。

第34 訂正決定等の期限の特例
 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第33の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りるものとします。この場合において、実施機関は、同第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならないものとします。
(1) 第34の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限

第35 保有個人情報の提供先への通知
 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとします。

第3節 利用停止

第36 利用停止請求権
 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができるものとします。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消却又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでないものとします。
(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第3第2項の規定に違反して保有されているとき、第4、第5若しくは第6の規定に違反して取得されているとき、または第12第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消却
(2) 第12第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき当該保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができるものとします。ただし、法定代理人が行った開示請求に対して本人が反対の意思を表示したときは、この限りでないものとします。
3 遺族等は、利用停止請求をすることができるものとします。

第37 利用停止請求の手続
 利用停止請求は、次の掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならないものとします。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関に対し、自己が利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(第36第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならないものとします。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができるものとします。

第38 保有個人情報の利用停止義務
 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の利用停止をしなければならないものとします。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでないものとします。

第39 利用停止請求に対する措置
 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により、速やかに、通知しなければならないものとします。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により、速やかに、通知しなければならないものとします。

第40 利用停止決定等の期限
 第39各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求のあった日から起算して30日以内にしなければならないものとします。ただし、第37第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができるものとします。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならないものとします。

第41 利用停止決定等の期限の特例
 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第40の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りるものとします。この場合において実施機関は、同第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならないものとします。
(1)第41の規定を適用する旨及びその理由
(2)利用停止決定等をする期限

第4節 不服申立て
第42 審査会への諮問
 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならないものとします。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の
決定を除く。以下この号及び第44条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。
(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

第43 諮問をした旨の通知
 第42の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならないものとします。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

第44 第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続
 第25第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用するものとします。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 雑則

第45 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等
 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとします。

第46 苦情の処理
 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないものとします。

第47 町内の事業者等への支援
 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、町内の事業者及び町民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとします。

第48 苦情の処理のあっせん等
 町長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとします。

第49 関係法人等の個人情報保護
 町が出資している法人等のうち町長が規則で定めるものは、この条例の趣旨に基づき当該法人等が保有する個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとします。

第50 国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との協力
 町長は、事業者の保有する個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国、独立行政法人等又は他の地方公共団体に協力を要請し、または国、独立行政法人等又は他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとします。

第51 施行の状況の公表
 町長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができるものとします。
2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとします。

第52 資料の提出及び説明の要求
 町長は、第51第1項に定めるもののほか、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、実施機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができるものとします。

第53 意見の陳述
 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、実施機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができるものとします。

第54 委任
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則又は規程で定めるものとします。

第5章 罰則
第55 罰則
 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとします。

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

メールアドレス:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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