最終更新日:2022年1月6日

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住民税Q&A(住民税についてよくあるご質問にお答えします)

1.収入のあった年と課税される年について

Q1.私は昨年の12月に仕事を退職したので今年は所得がないのですが、今年も納税通知書が送られてきました。

A1.住民税は前年中の所得をもとにして計算し課税されます。したがって、現在、所得がない状態でも、前年中に所得があれば本年度に課税されることになります。

2.納税する住所地について

Q2.6月にみよし市から納税通知書が送られてきましたが、私は2月にA市へ転出しています。なぜみよし市から納税通知書が届くのですか。

A2.住民税はその年の1月1日現在に住所があった市町村で課税されます。あなたは1月1日現在はみよし市に住所がありますので、本年度分の住民税はみよし市で課税されます。なお、納税通知書が送られた後に市外へ転出しても、本年度分は全てみよし市に納めていただくことになります。


Q3.私はA市の会社に勤めているのですが、なぜみよし市から税金の通知が来るのですか?

A3.住民税がどの市町村からかかるかは、納税義務者自身の住所によって決まりますので、勤務地や収入を得ている場所とは関係がありません。

3.徴収方法について

Q4.納税通知書が送られてきました。先月で退職しましたが、それまで勤務先で給与天引きされていたはずです。2重に税金がかかっていませんか。

A4.勤務先が給与から住民税を天引きして納める方法を「特別徴収」、納税通知書によりご自分で納めていただく方法を「普通徴収」といいます。特別徴収は1年分の税額を6月から翌年5月までの12か月で割って、毎月の給与から徴収されます。退職後は給与から徴収できませんので、残りの税金は退職前の給与から一括で徴収するか、普通徴収に切替えて納税義務者に直接納めていただく方法に切替えられます。あなたの場合、勤務先から普通徴収への切替えの届けが提出されていますので、納税通知書で残りの税金を納めていただくことになります。

(例:年税額が12万円で、9月分まで特別徴収された場合)

特別徴収から普通徴収への切り替え

特別徴収で未徴収分の8万円を、納期が来ていない普通徴収の3期、4期の納期に振り分けて納付します。


Q5.3月で退職しましたが、3月分の給与の住民税がいつもの3倍の金額でした。どうしてですか。

A5.住民税の特別徴収は1年分の税額を6月から翌年5月までの12か月で割って、毎月の給与から徴収されています。1月以降に退職した人の住民税は原則として最後の給与などから未徴収分を一括で徴収されます。税額が3倍になったのは、3月から5月までの住民税が一括徴収されたためです。1月以降の退職者については一括徴収が義務付けられているため、本人の了解を得ずに一括徴収することができます。

4.パート収入と税について

Q6.わたくしはパートをしています。103万円までは税金がかからないと聞いていましたが住民税の通知がきました。どういうことでしょうか。

A6.パート収入は通常、給与所得となります。所得税ではパートの年収が103万円の場合、給与所得控除(55万円)を差し引いた給与所得は48万円となり、さらに基礎控除(48万円)が差し引かれると課税所得はなくなりますので税金はかかりません。

住民税は、これとは別に非課税となる所得金額が定められていますので、年収が103万円以下でも住民税が課税される場合があります。

税金の種類

非課税所得

左の所得に対応

する給与収入額

所得税

48万円以下

103万円以下

個人住民税所得割

45万円以下

100万円以下

個人住民税均等割

38万円以下

93万円以下

基礎控除以外の所得控除がない場合

 

(例:給与収入のみで、扶養している家族がいない場合)

  • 所得税は年収103万円以下の場合、給与所得控除(55万円)を差し引いた所得金額は48万円となります。基礎控除(48万円)を差し引くと課税される所得金額が0円になるので所得税はかかりません。(103万円を超えても基礎控除以外の所得控除があれば所得税がかからないことがあります。)
  • 住民税所得割は年収100万円以下の場合、給与所得控除(55万円)を差し引くと非課税限度額(45万円)以下になるので所得割はかかりません。(100万円を超えても基礎控除以外の所得控除があれば所得割がかからないことがあります。)
  • 住民税均等割は年収93万円以下の場合、給与所得控除(55万円)を差し引くと非課税限度額(38万円)以下になるので均等割はかかりません。なお、均等割がかからない収入金額は市町村によって3段階に分かれています。

Q7.パートで働こうと思っているのですが、年収いくらまでに抑えるのがいいですか。

A7.パートなどで給与収入を得る場合、住民税がかかったり扶養から外れたりということで、いくらまでに抑えたら良いかというのは気になると思います。しかし、住民税が増えてもそれ以上に収入が増えれば良いと考える人もいますし、逆に1円でも住民税が増えるのは嫌だと考える人もいます。また、収入が増えることにより、健康保険の扶養から外れてしまって国民健康保険税(料)がかかるなど、住民税以外の負担も考慮しなくてはいけません。全ての人に同じ回答ができませんので、ご相談いただけたらと思います。

5.市町村による違いについて

Q8.みよし市に引っ越してきたら住民税が高くなりました。みよし市は住民税が高いのですか?

A8.税率については、地方税法に基づいて各市町村の条例で定められていますが、住民税については国内ほとんどの市町村が地方税法と同じ標準税率を採用していますので、一部の市町村を除いて日本中どこでも同じ計算です。

ただし、住民税均等割の非課税限度額は生活保護法の規定による級地区分により3段階にわかれており、みよし市は一番低い3級地となっていますので、均等割だけが課税されている人は、同じ所得金額でも他市町村では均等割がかからないこともあります。また、前年よりも給与が上がれば税額も増えますし、扶養者が減るなどして所得控除額が減っても税額は増えます。そのほか、法律改正によって税額が増えることもあります。それらの条件が転入と重なると、みよし市に来たら住民税が高くなったと感じるかもしれません。


 

Q9.みよし市になって、三好町のときよりも住民税は高いのですか?

A9.住民税の計算方法は町でも市でも変わりませんので、市になったら住民税が高くなるということはありません。ただし、上記のように年々住民税の額は変わりますので、住民税が増える条件が市制施行と重なると、市になったら住民税が高くなったと感じるかもしれません。

6.所得税と住民税との違いについて

Q10.本年度の税額決定通知書が来ましたが、課税明細書の給与の金額が確定申告と違っています。間違いではないですか?

A10.確定申告では、ご自身で給与の源泉徴収票などの金額を申告していると思います。住民税の計算では、市役所で把握できる所得については全て合算されます。給与と公的年金については、支払者である事業所や日本年金機構などから支払額の報告が市役所に出されます。したがって、確定申告書で記載し忘れた給与があっても住民税では合算されます。


Q11.所得控除の金額が確定申告の金額と合っていませんが、間違いではないですか?

A11.税額の計算の際に所得金額から差し引く所得控除額は一部を除いて所得税の所得控除額よりも低い金額になっています。

住民税には所得税とは異なり、地域社会の経費を住民に広く負担していただくという性格があるため、より広い範囲の納税者に対して負担を求めるものです。したがって、所得税はかからないのに住民税はかかるという人もいます。

詳しくは下記をご覧ください。

所得税と住民税の違い

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