個人情報保護制度の概要

更新日:2025年04月25日

パソコンやインターネットの急速な普及にみられるような高度情報通信社会の進展は、私たちの生活に多くの利便をもたらしましたが、その反面、個人に関する情報が本人の予期しない形で収集、利用されたり、収集された個人情報が漏れるなど、プライバシーの侵害などが問題とされるようになってきました。

そこで、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示や訂正、利用停止を求めることができるようにするため、市政の適正・円滑な運営を図りながら個人の権利利益を保護することを目的とした「みよし市個人情報保護条例」を平成15年9月に制定し、平成16年4月1日から施行してきました。

しかしながら、社会全体のデジタル化が進展し、個人情報保護とデータ流通の両立が求められる中で、国、地方公共団体、民間事業者ごとに、法律や条例によってそれぞれの個人情報保護制度が運用されてきたことによって、制度の不均衡や不整合によりデータの利活用に支障が生じるようになってきました。そこで、このような不均衡や不整合を改めるとともに、一元的な監視監督体制を確立するため、令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律」の改正が行われました。

この改正により、令和5年4月から、地方公共団体の個人情報保護制度については、それぞれの条例に代わり「個人情報の保護に関する法律」に基づき、全国共通ルールによって一元的に運用することになり、また、制度全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました。

なお、みよし市では、現行の「みよし市個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報の保護に関する法律」の施行のために必要な事項について定めた「みよし市個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年3月に制定し、令和5年4月1日から施行しました。

個人情報とは

氏名、性別、生年月日、住所のほか、信条や学歴、職歴、病歴、家族関係、財産、所得といった個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。

また、それだけでは誰のものか分からない情報であっても、他の情報と照らし合わせると誰のものか分るものも個人情報にあたります。

市の機関とは

市の機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および病院事業管理者をいいます。

基本原則

  1. 個人情報の保有の制限
    個人情報は、法令(条例を含む。)の定める事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、その利用目的を特定して取り扱います。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
  2. 利用目的の変更
    利用目的の変更は、変更後の利用目的が、当初の利用目的から客観的に想定することができる場合しか行いません。
  3. 利用目的の明示
    本人から直接書面(電磁的記録を含む。)により個人情報を取得するときは、一部の例外を除き、利用目的を本人に対して明らかにします。
  4. 不適正な利用の禁止
    市は、正当な理由なく個人情報を利用しません。
  5. 適正な取得
    個人情報は、適法かつ適正な方法で取得します。
  6. 正確性の確保
    市が持っている個人情報は、利用目的の範囲内で事実と合致するよう努めます。
  7. 安全管理措置
    個人情報の漏えい、滅失、き損の防止のための必要な措置を講じます。
  8. 従事者の義務
    市の職員または個人情報の取扱いの委託業務に従事している者は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせません。また、不当な目的に利用しません。
  9. 漏えい時の通知
    個人情報の漏えいなどが生じたときは、本人に対し、その旨を通知します。
  10. 利用・提供の制限
    個人情報は、原則として利用目的以外の目的のために利用・提供しません。
  11. 受領者に対する措置要求
    個人情報を提供する場合は、必要に応じて利用制限を行います。また、適切な管理のために必要な措置を求めます。

個人情報ファイル簿の閲覧

市の機関が保有する個人情報ファイルついて、どのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、自らの個人情報の利用状況を把握できるようにするため、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成し、ホームページおよびみよし市役所1階のみよし情報プラザで自由に閲覧できるようにしています。

個人情報取扱事務届出書の閲覧

市の機関がどのような個人情報を収集し、どのように利用しているかなどを皆さんに明らかにするため、個人情報取扱事務届出書を作成し、みよし市役所1階のみよし情報プラザで自由に閲覧できるようにしています。

自己情報の開示請求

誰でも、市の機関に対し、自己情報の開示請求が行えます。

  1. 開示請求ができる方
    原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人または委任による代理人は本人に代わって開示請求をすることができます。
  2. 開示請求の方法
    みよし情報公開窓口(みよし市役所5階総務課)に開示請求書を提出する(郵送可)こと、または、みよし市/オンライン申請(あいち電子申請)により行います。その際、運転免許証、個人番号カード、旅券など本人であることを証明する書類の提示(提出)が必要です。また、法定代理人の方が請求する場合は、その資格を証明する書類も必要です。
    オンライン申請により任意代理人が申請を行う場合は、委任状について、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(請求日前30日以内に作成されたものに限る。)を添付し、又は委任者の運転免許証等本人に一に限り発行される書類の写しを併せて、みよし市役所総務課(〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地)まで郵送してください。委任状は、原本に限ります。
  3. 電話、ファクシミリなどの方法による請求は、本人確認が必要なことから認められません。
  4. 開示請求書及び委任状

        保有個人情報開示請求書(Wordファイル:19.1KB)

        保有個人情報開示請求書(PDFファイル:108.4KB)

        保有個人情報開示請求に係る委任状(Wordファイル:17.4KB)

        保有個人情報開示請求に係る委任状(PDFファイル:84.4KB)

  1. 開示の決定
    市の機関は、請求があった日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。
    なお、個人情報が次のような情報にあたる場合、開示されないことがあります。
    • ア 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
    • イ 開示請求者以外の第三者の個人情報
    • ウ 法人などの権利、競争上の地位その他正当な利益を害する情報
    • エ 犯罪予防、捜査などに支障のある情報
    • オ 審議、検討などに関するもので、意思決定に支障が生じる情報
    • カ 事務事業の適正な遂行に支障が生じる情報
  2. 開示の実施
    個人情報の開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、その作成に要する費用として、写し1枚につき10円(カラーコピーの場合は50円)を負担していただきます。

自己情報の訂正請求

誰でも、市の機関に対し、自己情報の訂正請求が行えます。

  1. 訂正請求ができる方
    開示決定を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると思うときは、当該開示決定をした市の機関に対し、その訂正(追加または削除を含む。)を請求することができます。
  2. 訂正請求の方法
    原則として開示請求と同じですが、訂正請求書は、みよし情報公開窓口(みよし市役所5階総務課)に提出する(郵送可)ことにより行います。
  3. 訂正請求書及び委任状

       保有個人情報訂正請求書(Wordファイル:18.7KB)

       保有個人情報訂正請求書(PDFファイル:104.4KB)

       保有個人情報開示請求に係る委任状(Wordファイル:17.8KB)

       保有個人情報訂正請求に係る委任状(PDFファイル:80.7KB)

  1. 訂正の決定
    市の機関は、請求があった日から原則として30日以内に訂正をするかどうかの決定を行います。

自己情報の利用停止請求

誰でも、市の機関に対し、自己情報の利用停止請求が行えます。

  1. 利用停止請求ができる方
    開示決定を受けた自己の個人情報が適法に取り扱われていないと思うときは、市の機関に対し、その利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。
  2. 訂正請求の方法
    原則として開示請求と同じですが、訂正請求書は、みよし情報公開窓口(みよし市役所5階総務課)に提出する(郵送可)ことにより行います。
  3. 利用停止請求書及び委任状

       保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:18.8KB)

       保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル:107.4KB)

       保有個人情報利用停止請求に係る委任状(Wordファイル:17.8KB)

       保有個人情報利用停止請求に係る委任状(PDFファイル:79.5KB)

  1. 利用停止の決定
    市の機関は、請求のあった日から原則として30日以内に利用停止を行うかどうかの決定を行います。

開示、訂正、利用停止の決定などに対して不服があるとき

請求した自己情報が開示されない、訂正されない、利用停止されないなど、市の機関の決定に対し不服があるときは、その決定を知った日から3か月以内に、市の機関に対して審査請求を行うことが出来ます。

この場合、市の機関は、第三者機関である「みよし市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定などをすることになります。

罰則

個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、職員、受託業務従事者などが、市が保有している個人情報を不正に提供した場合や職権を濫用して個人の秘密を収集した場合には、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。さらに、「偽りや不正な手段で、個人情報の開示を受けた人」は、10万円以下の過料に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課(総務担当)
電話:0561-32-8000
ファックス:0561-32-2165

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メール:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp