屋外広告物について

更新日:2025年03月31日

屋外広告物は日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると景観が損なわれ、また落下、倒壊などにより事故が起こることもあります。

これらを防止するため、屋外広告物法に基づき愛知県屋外広告物条例が定められており、屋外広告物の表示・設置などを規制しています。詳しくはパンフレット(愛知県屋外広告物条例のしくみ)でご確認ください。

屋外広告物とは

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 広告物として一定の概念、イメージを伝達するもの

屋外広告物の種類とは

屋外広告物の種類

種類

定義

広告板(広告塔) 金属などの耐久材料を使用して作成し、建植したもので、平面的(立体的)に内容を表示するもの
アーチ 金属などの耐久材料を使用して作成し、道路をまたぎ建植したもの

屋上広告板

(屋上広告板)

金属などの耐久材料を使用して作成し、建築物の屋上に取り付けたもので、平面的(立体的)に内容を表示するもの
壁面広告 金属などの耐久材料を使用して作成し、建築物または工作物の壁面に取り付けたまたは直接塗りつけたもので、平面的に内容を表示するもの
突き出し広告 金属などの耐久材料を使用して作成し、建築物または工作物の側面に取り付けたもの
アーケード広告 金属などの耐久材料を使用して作成し、アーケードの天井から吊り下げまたは直接取り付けたもの
電柱広告(巻付) 金属などの耐久材料を使用して作成し、電柱に巻き付けたもの
電柱・街灯柱広告(塗り) 電柱または街灯柱に直接塗り付けたもので、平面的に内容を表示するもの
電柱・街灯柱広告(添加) 金属などの耐久材料を使用して作成し、電柱または街灯柱の側面に取り付けたもの
はり紙 紙を使用して作成し、建築物または工作物に直接貼り付けたもの
はり札(類似広告物含む) ベニヤ板に紙を貼り、または合成樹脂、金属などに直接印刷して作成し、建築物または工作物にくくり付けたもの
広告旗 広告の用に供する旗の一片に棒を取り付け、掲げたもの
立看板(類似広告物含む) 紙、布、木または金属などを使用して作成し、自立させたものまたは建築物もしくは工作物に立て掛けたもの
広告幕(類似広告物含む) 布または綱を使用して作成し、建築物または工作物に取り付けたもの
アドバルーン 綱に布片などを取り付け、気球で掲揚したもの

屋外広告物を表示・設置するには

屋外広告物を設置する場所や広告物の種類ごとに基準がありますので、事前にみよし市役所都市建設部都市計画課にご相談ください。

令和7年4月1日から電子申請が可能となりました。

屋外広告物許可申請(新規・変更・更新)はこちら

屋外広告物管理者等設置等届・屋外広告物設置者等の氏名等変更届・屋外広告物除却等届はこちら

 

 

許可に関する必要書類

新規許可申請(1から7までの書類を2部そろえて提出してください。)

  1. 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1)
  2. 別紙(参考書式)
  3. 設置場所の位置図および他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取り図
  4. 仕様書および図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩など)
  5. 色彩広告面模写図
  6. 所有者または管理者の承諾書(設置する場所が他人の所有などの場合)
  7. 建築物または工作物の構造図および立面図

更新許可申請(1から6までの書類を2部そろえて提出してください。)

  1. 屋外広告物更新許可申請書(様式第2)
  2. 別紙(参考書式)
  3. 設置場所の位置図および他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取り図
  4. 仕様書および図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩など)
  5. 安全点検報告書(様式第2の2)
  6. 広告物のカラー写真(許可期間満了の日前3月以内に撮影したもの)
  7. 点検者の資格証の写し(注意:下部「主な改正内容」参照

変更許可申請(1から3までの書類を2部そろえて提出してください。)

  1. 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3)
  2. 別紙(参考書式)
  3. 仕様書および図面(変更、改造の前後がわかるもの)

そのほか(それぞれ1部提出してください。)

  1. 屋外広告物管理者等設置等届出書
  2. 屋外広告物設置者等の氏名等変更届出書
  3. 屋外広告物除却等届出書

屋外広告業の登録について

愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市および豊田市の区域を除く)で屋外広告業を営むためには、事前に知事の登録を受けることが必要です。登録を受けるには営業所ごとに屋外広告物講習会修了者などの業務主任者を置かなければなりません。

愛知県屋外広告物条例などの改正について

平成29年度に愛知県屋外広告物条例および愛知県屋外広告物条例施行規則が一部改正され、以下のとおり施行されます。つきましては、屋外広告物の設置者、管理者または申請者の皆様におかれましては、以下の改正内容について適切な手続および管理をお願いします。

主な改正内容

有資格者による点検の義務化(条例第13条の2第2項:新設)(注意)令和3年7月1日施行

高さ4メートルを超える屋外広告物の許可を受ける場合は、有資格者【一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・屋外広告士・屋外広告物点検技能講習修了者】による点検が必要です。また、有資格者の点検を要する場合、各種資格者証などの写しを添付してください。

安全点検の義務化(条例第13条の2第1項:新設)(注意)平成30年7月1日施行

更新および変更申請をする際、安全点検を必ず行ってください(条例ただし書による例外規定あり)。また、「安全点検報告書」による点検の報告および点検状況を撮影した写真の添付が必要です。

更新時における点検報告書の様式改正(施行規則第3条第2項:改正)(注意)平成30年7月1日施行

これまで「屋外広告物自己点検報告書」により点検の報告をしていただいておりましたが、様式が「屋外広告物安全点検報告書」に変更となりました。また、点検の時期が「許可期間満了の日前1月以内に実施した点検に係るものに限る。」から「許可期間満了の日前3月以内に実施した点検に係るものに限る。」と変更になりました。

(注意)前回許可期間の満了日が平成30年7月1日以降の場合は、新様式の「安全点検報告書」を御使用ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
ファックス:0561-34-4429

都市建設部 都市計画課へのお問い合わせ

メール:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp