市章の使用について

更新日:2024年12月24日

市以外の方で市章の使用ができる場合

  • 市の施策を推進する上で有益であると認められる場合
  • 市が後援、共催、協賛または推薦をしている事業等に使用する場合
  • 国または他の地方公共団体が使用する場合

申請方法など

  • 市以外の方が市章を使用する場合は、みよし市章使用承認申請書を総務課へ提出し、承認を受けてください。
  • すでに承認を受けた内容を変更する場合は、速やかにみよし市章使用変更承認申請書を提出してください。
  • 承認を受けた事業が終了したときは、事業の終了後30日以内にみよし市章使用実績報告書を提出してください。

様式

申請のとき

変更のとき

終了のとき

要綱(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課(総務担当)
電話:0561-32-8000
ファックス:0561-32-2165

総務部 総務課へのお問い合わせ

メール:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp