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令和6年度報酬改定に伴う届出
令和6年度報酬改定に伴い、各事業所は「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」をご提出ください。
厚生労働大臣が定める様式を使用することとしましたので、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードしたものでも構いません。
届出の様式について
厚生労働大臣が定める様式(令和6年3月15日告示分)を掲載しています。
介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(令和6年4月~) (Excelファイル: 522.1KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(令和6年6月~) (Excelファイル: 1.2MB)
報酬改定に伴い、各種加算のうち減に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に、届出が必要です。
令和6(2024)年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る算定資料の送付について(確定版)」の資料6において、既存の事業所から新たな届出がない場合には、「減算型」、「なし」等とみなす取り扱いが示されている加算がありますので、必ずご対応いただきますようお願いします。
- (注意)令和6年度の報酬改定に伴い、加算の算定要件が変更、追加されたものについては、「介護給付費算定の届出などに係る留意事項について」をご確認ください。
- (注意)上記エクセルにシートで「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)」や添付に必要な別紙がすべて掲載されています。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について 資料6 (PDFファイル: 53.2KB)
介護給付費算定の届出などに係る留意事項について (PDFファイル: 7.1MB)
提出期限について
令和6(2024)年4月15日(月曜日)まで
- (注意)令和6(2024)年4月、5月適用分に限る。
- (注意)6月以降の算定については、通常通り算定を開始したい月の前月15日までに提出してください。
留意事項
複数サービスについての届出を行う場合は、サービス毎に届出を行ってください。ただし、一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り1つの進達書で可能です。
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更のない項目についても入力してください。
総合事業の届出について
総合事業については、下記リンクをご覧ください。
更新日:2025年02月25日