介護職員等処遇改善加算の届出・実績報告

更新日:2025年03月06日

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることおよび介護職員の確保・定着を目的に創設された加算です。

毎年度、届出および実績報告が必要です。加算の提出期限は、居宅系サービスの場合は算定を受けようとする月の前月の15日、施設系サービスの場合は算定を開始する月の1日です。(注意:令和7(2025)年度4月から新規算定する事業所の届出は、いずれのサービスにおいても4月15日が提出期限となります。)

なお、実績報告は7月末日が提出期限です。

(注意)加算の内容に変更があった場合は、体制等に関する届出書についても、必ず提出をしてください。

令和7年度分は処遇改善加算の様式が変更されております。処遇改善加算の事務処理手順については、介護保険最新情報Vol.1353(介護保険最新情報掲載ページ)に掲載されています。

事務の参考にご確認ください。

提出対象事業所

地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(指定相当訪問サービス・訪問型緩和サービス・指定相当通所サービス・通所型緩和サービス)をみよし市の指定を受けて実施している事業所

届出様式

体制届出

(提出期限)

居住系サービス…算定月の前月15日まで、施設系サービス…算定月の1日まで

※令和7年4月新規算定の場合はどちらのサービスも4月15日まで

処遇改善計画書等

(提出期限)当該年度最初の算定月の前々月の末日まで

※令和7年4~5月の算定に係る提出は4月15日まで

・令和7年度以降様式

※加算についてはみよし市に提出してください。補助金の書類提出先は愛知県になります。みよし市に提出いただいた場合に転送などはできませんのでご注意ください。

・令和6年度以前様式

必要に応じて提出する書類

(提出期限)

居住系サービス…算定月の前月15日まで、施設系サービス…算定月の1日まで

(別紙様式4)変更届

事業所やサービスの増減があった場合、キャリアパス要件などの適合状況に変更があった場合、就業規則を改正した場合に提出

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出

実績報告書等

(提出期限)

最終加算支払月の翌々月の末日まで

・令和7年度以降様式
・令和6年度以前様式

提出先

みよし市役所

福祉部長寿介護課介護保険担当

〒470-0295

愛知県みよし市三好町小坂50番地

(電話番号:0561-32-8009)(ファクス番号:0561-34-3388)

(メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp