介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について

更新日:2026年03月16日

介護職員等処遇改善加算について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の提出期限につきまして厚生労働省から通知がありましたので掲載いたします。

処遇改善計画書の様式等については、厚生労働省から通知があり次第、「介護職員等処遇改善加算の届出・実績報告」のページ内に掲載いたしますので、今しばらくお待ちください。

また、処遇改善計画書の提出期限については、令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前加算対象サービス」という。)を運営する事業者か、令和8年6月報酬改定で新たに処遇改善加算の対象となるサービス(以下「新規加算対象サービス」という。)を運営する事業者かによって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。

※本市に提出する必要があるのは、本市の指定を受け、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供する事業所です。

※令和8年6月報酬改定の内容については、下記資料(社会保障審議会介護給付費分科会資料の抜粋)をご確認ください。

 

 

処遇改善加算の拡充1
介護職員等処遇改善加算の拡充2
介護職員等処遇改善加算の拡充3

提出期限について

従前加算対象サービスのみを運営する事業者

提出期限 :令和8年4月15日(水曜日)
 

同一法人内で従前加算対象サービス・新規加算対象サービスの両方を運営する事業者

提出期限 :令和8年4月15日(水曜日)

同一法人内で新規加算対象サービスのみを運営する事業者

提出期限 :令和8年6月15日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファクス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp