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介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
介護職員等処遇改善加算について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の提出期限につきまして厚生労働省から通知がありましたので掲載いたします。
処遇改善計画書の様式等については、厚生労働省から通知があり次第、「介護職員等処遇改善加算の届出・実績報告」のページ内に掲載いたしますので、今しばらくお待ちください。
また、処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。
※本市に提出する必要があるのは、居宅介護支援、介護予防支援のみです。
介護保険最新情報Vol.1469(令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について) (PDFファイル: 159.2KB)
提出期限について
令和8年4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)
提出期限 :令和8年4月15日(水曜日)
(注)従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日(水曜日)が提出期限となります。
令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)
提出期限 :令和8年6月15日(月曜日)
令和8年6月から加算を取得する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月及び5月分を申請しない場合)
提出期限 :令和8年6月15日(月曜日)




更新日:2026年03月09日