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40歳から64歳までの人の介護保険料
職場の医療保険に加入している場合
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与および賞与に応じて決まります。医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
詳しくは、加入している健康保険組合にお問合せください。
国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決まります。医療保険分、後期高齢者支援分、介護保険料を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
詳しくは、下記国民健康保険税のページ、または保険健康課(国民健康保険担当)電話0561-32-8011へお問い合わせください。
よくあるお問合せ
65歳になったのに医療保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか?
65歳になった月からは、医療保険料とは別に介護保険料を住んでいる市区町村に納めます。一方、医療保険では、65歳になった月の前月までを納めますので、二重払いにはなりません。
(注釈)介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の資格を取得するのは、65歳の誕生日の前日の属する月です。例えば1月1日生まれの人は、12月31日が第1号被保険者の資格取得日となり、12月分から第1号被保険者の介護保険料を納めていただきます。
職場の医療保険に加入している場合
加入している医療保険により納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なりますので、加入している医療保険組合に直接確認してください。
国民健康保険に加入している場合
国民健康保険料と一緒に納めていただいているのは、「65歳になる誕生日の前日の属する月」の前月までの保険料を月割り計算して各納期に割り振っています。65歳になってから届いた介護保険料の納付書は、「65歳になる誕生日の前日の属する月」からの分ですので、二重に納めるということはありません。
(例) 8月1日生まれの方は7月31日が介護保険第1号被保険者の資格取得日となり、7月分から第1号被保険者の介護保険料を納めていただきます。国民健康保険料に含まれている第2号被保険者介護保険料は、4月から6月分までとなります。
更新日:2025年03月14日