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介護保険料に関するよくある質問
介護保険制度全般について
介護保険料はいつから納めるのですか
- 介護保険料は40歳以上の方にご負担いただくものです。
- 40歳~64歳までの方はご加入の医療保険の保険料とあわせて介護保険料を納めています。65歳に到達する日の属する月からはみよし市に直接納めていただきます。
- 65歳に到達する日は誕生日の前日です。例えば、8月1日生まれの方は7月31日に資格を取得するので、7月分の介護保険料からご負担いただくことになります。
65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか
65歳に到達する日の属する月分からは、健康保険とは別に介護保険料をお住まいの市区町村に納めていただくことになります。一方、健康保険では65歳に到達する日の属する月の前月分までの計算になるので、二重払いにはなりません。
みよし市の国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税に含まれている介護分は、64歳までの分を前もって月割り計算して各納期に割り振っています。65歳以降の介護保険料と重複して納めていただくものではありません。他に、ご家族で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての国民健康保険税の介護分は残りますが、65歳以降の方の介護保険料は含まれていません。
その他の健康保険に加入している場合
加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。
配偶者の一方は65歳に到達したが、もう一方は65歳未満の場合どうなりますか
40歳から64歳までの方の介護保険料は、健康保険料(医療保険の料金:国民健康保険税、社会保険料)の一部として支払っていますが、65歳になると健康保険料の支払いはなくなり、介護保険料として市に直接納めていただくこととなります。
65歳未満の方については、65歳になるまでは健康保険料からの納付が継続します。1人が65歳に到達したことにより健康保険料がどのように変わるか(また変わらないか)は、ご自身がお持ちの保険証の発行者(保険証に記載の「保険者名」を確認)に問い合わせが必要です。
介護保険料の納付方法について
65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか
- 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)と全国の市区町村とで名簿の照合や金額の確認などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って年金天引き(特別徴収)が開始されます。
- 準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、普通徴収による納付として通知した介護保険料が途中で年金天引き(特別徴収)に切り替わることはありません。
みよし市に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか
- 市町村をまたぐ引越(転入出)をされた場合、年金天引き(特別徴収)は停止されます。みよし市に転入して半年から一年程度は、年金天引き(特別徴収)ができないため、みよし市の介護保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
- 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、前住所地で転出の手続きをした後、年金天引き(特別徴収)が停止されるまでには2~3か月程度かかります。納めすぎた保険料がある場合は、前住所地へお問い合わせください。
- なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地とみよし市とで月割計算します。例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からみよし市に納めていただくようになります。
みよし市から転出した場合、保険料はどうなりますか
保険料は、みよし市と新住所地とで月割り計算します。
例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までがみよし市、11月分からが新住所地の保険料となります。
転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。納めすぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。
転出時に介護保険料等の支払及び受領に関する代表人届の提出が済んでいれば、すぐに還付が可能です。提出いただいていない場合は、還付通知の下部にある口座振込依頼書を提出してください。提出から1~2か月で還付します。
私は年金から天引きされていませんがなぜでしょうか
保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次の場合などには特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
- 年度の途中で所得段階が変更になった方
- 受給している年金の種類が変わった方
- 年金を担保に借入れをしている方
- 年金の受給額が年18万円未満の方
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方
特別徴収ではなく、普通徴収(自分)で納付したいが、できますか
特別徴収・普通徴収については任意での選択はできません。従って年金の支給停止や資格喪失等による介護保険料の減額や災害等特別な事情がない場合は、特別徴収を停止することはできません。口座振替を停止したい場合は、金融機関に口座振替依頼書を提出し「取消」の手続きをすることで納付書に戻すことができます。
口座振替に切り替えたい。第1期分から変更できますか
口座振替は、「みよし市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書」にて申請できます。市税等と一緒に申請ができるように様式が作成されており、65歳到達時や転入時に被保険者証と一緒に依頼書を送付しています。依頼書の用紙が手元にない場合は、長寿介護課窓口または市内金融機関での受取が可能です。依頼書の提出先は、口座振替を希望する口座を開設した金融機関(開設した支店以外でも可)になります。
引き落としの開始は、申請から1か月程度かかります。開始のタイミングを指定することはできません。
手続き終了後に、引き落とし開始の通知を送付します。その通知に何月分から開始するか記載してあるので、その月の月末(休日の場合は翌営業日)から引き落としが開始となります。通知に記載の月以前の納期の保険料は引き落とせません。
第1期分(7月末分)からを希望する場合は、6月中旬までに手続きが必要です。ただし金融機関の手続き状況により、8月から開始となる場合がありますのでご了承ください。
介護保険料の金額について
みよし市の介護保険料は他の自治体と比べて高いのですか
- 第9期におけるみよし市の保険料基準額は4,900円(月額)です。
- この金額は、全国平均6,225円、愛知県平均5,957円と比べて低い金額となっています。
10月から年金天引き(特別徴収)される介護保険料額が急に上がりました。なぜですか
介護保険料の特別徴収は、なるべく均等になるよう調整していますが、前半の仮徴収期(4月、6月、8月)と後半の本徴収期(10月、12月、2月)で異なる場合が多くあります。
介護保険料は、課税情報の確定後である7月に金額を決定しています。そのため、10月以降は、仮徴収期(4月、6月、8月)に徴収した金額を決定額から差し引いた、残りの金額を徴収しています。
昨年度よりも合計所得金額が増えたために段階が変わった場合や、複数年にわたって合計所得金額が安定せず、段階が何度も変わっている場合には、10月からの本徴収期の金額が大幅に増額することがあります。
年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている介護保険料額と、みよし市から届いた通知の介護保険料額が異なっているのはなぜですか
- 6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」には、最初に記載されている6月分から翌年4月分まで介護保険料が同額であるかのような記載になっています。
- しかし、この「年金振込通知書」の発送時期(6月)には、みよし市ではまだ当該年度の介護保険料を決定していません。
- このような事情のため、日本年金機構から届く「年金振込通知書」の介護保険料額は参考程度にご覧いただき、正式な金額については7月中旬に一斉に送付する「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」でご確認ください。
例年7月中旬頃(決定通知書発送後)に多い問合せについて
年金天引き(特別徴収)のはずなのに納付書がきたのはなぜですか
例年、年金天引き(特別徴収)で納めているのに現年度に限って納付書が届いたという場合、一時的に納付方法が変更になっている可能性があります。
過去に一時的な所得の変動や世帯構成の変動があった方については、その影響を受け、前年度の年金天引き(特別徴収)を停止していることがあります。その場合、年金天引き(特別徴収)再開が10月以降となるため、前半3回分(4月・6月・8月)の年金天引き(特別徴収)については、納付書で納めていただくこととなります。
年末調整・確定申告について
介護保険料は社会保険料控除の適用になりますか
介護保険料は、各種医療保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険等)や国民年金保険料などと同様、年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。
介護保険料の1年間の納付金額を確認したいのですが、市から通知はないのでしょうか
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額(社会保険料控除証明用)のお知らせを毎年1月下旬頃に郵送しています。お知らせの発送より前に金額の確認が必要な方には、納付証明書を発行します。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちになって、みよし市役所へお越しください。
更新日:2025年02月12日