キーワード検索 介護保険料に関すること 65歳以上の人の介護保険料 40歳から64歳までの人の介護保険料 介護保険料の納め方 介護保険料に関するよくある質問 介護保険料の特別徴収(年金天引き)額の平準化とは 株式等の譲渡所得等の介護保険料への影響 この記事に関するお問い合わせ先 福祉部 長寿介護課 電話:0561-32-8009ファックス:0561-34-3388福祉部 長寿介護課へのお問い合わせメール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp