株式等の譲渡所得等の介護保険料への影響について

更新日:2024年12月24日

上場株式などに係る配当所得または上場株式などに係る譲渡所得については、課税方法を選択することができます。令和4年度税制改正により、この課税方法の選択について変更がありました。これに伴い、介護保険料の算定に大きな影響を受ける場合がありますので、お知らせします。

1.介護保険料の判断基準について

介護保険料は、負担段階を13段階に設定しており、各段階には65歳以上の方それぞれの所得や収入などの条件を設けております。

  1. 生活保護または老齢福祉年金を受給している。
     →第1段階に該当します。
  2. 本人が住民税非課税者である。
     →世帯内に住民税を課税されている人がいるかおよび本人の合計所得金額課税年金収入額の合計額に応じて第2段階から第5段階に分けられます。
  3. 本人が住民税課税者である。
     →本人の合計所得金額に応じて第6段階から第13段階に分けられます。

2.介護保険料の算定に用いる「所得」とは

介護保険料の算定で用いる、「合計所得金額」と「課税年金収入額」は、下記のような収入を言います。

「合計所得金額」とは

 合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金などに係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失などの繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。

 なお、土地・建物などの譲渡所得、上場株式などに係る配当所得などの「分離所得(繰越控除等適用前)」も含まれます。

「課税年金収入額」とは

 厚生年金、国民年金、共済組合などの公的年金などの受給額のことです。障害年金、遺族年金は非課税のため含みません。

3.税制改正に伴う介護保険料への影響について

令和4年度税制改正に伴い、令和6年度(令和5年中の収入)から、上場株式などに係る譲渡所得や配当所得について所得税と住民税の課税方法を一致させることとなりました。(詳細は、「上場株式などに係る配当所得または上場株式などに係る譲渡所得の課税方式の選択について」をご覧ください。)

確定申告を行わない場合、上場株式などに係る譲渡所得や配当所得は「合計所得金額」に含まれません。しかし、これらの所得について繰越損失や損益通算などの適用を受けるために確定申告を行うと、介護保険料を算定する「合計所得金額」に含まれます。

具体例

上場株式などの譲渡所得500万円、繰越損失分200万円の場合(その他の所得が300万円ある場合)

  •  → 確定申告を行わない:介護保険料の算定対象となる所得には含まれません
     合計所得金額は300万円となり、介護保険料は第8段階(88,200円)となる。
  •  → 確定申告を行う:繰越損失を差し引く前の500万円が介護保険料の算定対象となる所得に含まれる
     合計所得金額は800万円となり、介護保険料は第13段階(141,120円)となる。

 この例のように、確定申告を行ったことで介護保険料が増額になることがあります。税額上の還付や減額分よりも介護保険料の増額分が上回る可能性もありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
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