上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の選択について

更新日:2024年12月24日

上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の選択の廃止について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正により、所得税で上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税の合計所得金額にも算入されますので、申告の際はご注意ください。

制度概要

平成29年度税制改正で、上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

具体的には、確定申告において上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得を申告している場合であっても、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・分離課税)を選択することができます(例:所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度)。

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その旨を市民税・県民税申告書に明記する必要があります。申告書の様式は下記様式を印刷してご使用ください。

(注意)申告が不要な上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得を申告した場合は、合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や扶養控除の適用に影響を及ぼす場合があるほか、所得金額を基に計算される国民健康保険税、介護保険料等に影響を及ぼす場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

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ファックス:0561-32-2585

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