キーワード検索 個人住民税(市・県民税) 「あいち森と緑づくり税」について 上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の選択について 令和7年度税制改正の概要について この記事に関するお問い合わせ先 市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)電話:0561-32-8003ファックス:0561-32-2585市民経済部 税務課へのお問い合わせメール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp