令和8年度税制改正の概要について

更新日:2026年06月02日

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、ひとり親控除の見直し等が行われました。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間(令和9年度及び令和10年度)の時限措置となります。

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前(給与所得控除額) 改正後(給与所得控除額) 引上げ額
190万円以下 65万円

74万円

9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 9万円~0万円
220万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第5(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの場合)

改正前と改正後の比較
給与収入金額 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円 136万円
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 123万円 136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 123万円 136万円
勤労学生の給与収入金額 150万円 163万円

3 ひとり親控除の見直し

ひとり親控除の控除額について、所得税・住民税ともに3万円引き上げられます。

※改正は令和10年度の個人住民税から適用されます。

改正前と改正後の比較
項目 改正前 改正後
所得税の控除額 35万円 38万円
個人住民税の控除額 30万円 33万円

4 個人住民税と所得税の主な改正事項

個人住民税と所得税の主な税制改正

所得税に関する税制改正については、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

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