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令和8年度税制改正の概要について
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、ひとり親控除の見直し等が行われました。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間(令和9年度及び令和10年度)の時限措置となります。
| 給与等の収入金額 | 改正前(給与所得控除額) | 改正後(給与所得控除額) | 引上げ額 |
| 190万円以下 | 65万円 |
74万円 |
9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 9万円~0万円 | |
| 220万円超360万円以下 |
改正なし |
0万円 |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第5(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。
※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの場合)
| 給与収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 123万円 | 136万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円 | 163万円 |
3 ひとり親控除の見直し
ひとり親控除の控除額について、所得税・住民税ともに3万円引き上げられます。
※改正は令和10年度の個人住民税から適用されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 所得税の控除額 | 35万円 | 38万円 |
| 個人住民税の控除額 | 30万円 | 33万円 |
4 個人住民税と所得税の主な改正事項

所得税に関する税制改正については、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファクス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年06月02日