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令和7年度税制改正の概要について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※改正は令和8年度の個人住民税から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの場合)
給与収入金額 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、当該扶養親族の合計所得金額が58万円を超える場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得において逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに創設されます。
特定親族特別控除
扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額(個人住民税) | 納税義務者の特定親族特別控除額(所得税) |
58万円超 85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
※特定親族特別控除に該当する場合は、扶養親族の合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
非課税の判定について詳しくは下記をご覧ください。
4 個人住民税と所得税の主な改正事項

所得税に関する税制改正については、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年06月16日