令和7年度税制改正の概要について

更新日:2025年06月16日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※改正は令和8年度の個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

【参考】給与収入ベースでの比較(給与収入のみの場合)

改正前と改正後の比較
給与収入金額 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 130万円 150万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者に、生計を一にする19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、当該扶養親族の合計所得金額が58万円を超える場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得において逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに創設されます。

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額(住民税と所得税)
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額(個人住民税) 納税義務者の特定親族特別控除額(所得税)
58万円超 85万円以下 45万円 63万円
85万円超 90万円以下 45万円 61万円
90万円超 95万円以下 45万円 51万円
95万円超 100万円以下 41万円 41万円
100万円超 105万円以下 31万円 31万円
105万円超 110万円以下 21万円 21万円
110万円超 115万円以下 11万円 11万円
115万円超 120万円以下 6万円 6万円
120万円超 123万円以下 3万円 3万円

※特定親族特別控除に該当する場合は、扶養親族の合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

非課税の判定について詳しくは下記をご覧ください。

住民税が課税されない人(非課税)について

 

4 個人住民税と所得税の主な改正事項

個人住民税と所得税の主な改正

所得税に関する税制改正については、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

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