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65歳以上の人の介護保険料
介護保険制度は、40歳以上の皆さんが納める保険料と国や県、市が負担する公費を財源にして、各市町村が運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに市町村が策定する介護保険事業計画において、65歳以上の人口や介護サービスの利用量の見込みなどから算定されています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額
令和6(2024)年度からスタートした第9期計画(令和6(2024)年度から令和8(2026)年度まで)における介護保険料基準月額は4,900円です。この基準月額を基に、本人の所得や世帯の課税状況に応じた負担となるように13段階に分かれています。
所得段階 |
対象者 |
基準額に対する割合 |
保険料年額(保険料月額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている人 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注釈)+課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
0.175 |
10,284円 (857円) |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超え120万円以下の人 |
0.30 |
17,640円 (1,470円) |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第1、2段階以外の人 |
0.50 |
29,400円 (2,450円) |
第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がおり、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
0.80 |
47,040円 (3,920円) |
第5段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がいる人(第4段階以外の人) |
1.00 |
58,800円 (4,900円) |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
1.20 |
70,560円 (5,880円) |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
1.30 |
76,440円 (6,370円) |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
1.50 |
88,200円 (7,350円) |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
1.70 |
99,960円 (8,330円) |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
1.90 |
111,720円 (9,310円) |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
2.10 |
123,480円 (10,290円) |
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
2.30 |
135,240円 (11,270円) |
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 |
2.40 |
141,120円 (11,760円) |
※令和7(2025)年度から一部基準が変更されました。
合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失又は雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
所得段階が第1~5段階の人の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。
なお、土地・建物等の譲渡所得、上場株式等に係る配当所得などの「分離所得」も含まれます。
上場株式等の配当所得や譲渡所得のある方については、課税方式(申告不要制度、総合・分離課税)の選択によって「合計所得金額」が変わります。
上場株式等に係る配当所得または上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の選択について
65歳になる年の保険料
65歳になる月(注釈)に介護保険被保険者証(ピンク色)を郵送します。その1~2か月後、介護保険料が決まり次第、通知書を送付します。
(注釈)介護保険での65歳になる月とは、誕生日の前日が属する月です。
例:1月1日生まれの方は、前日の12月31日に第1号保険者資格取得となります。
65歳になる年度の介護保険料の計算方法
例:8月20日に65歳を迎え、所得段階が第5段階(年額58,800円)の場合
- 資格のある期間は、8月から3月の「8か月」です。
- 第5段階の月額は、年額58,800円÷12か月=「4,900円」です。
- 4,900円×8か月=39,200円
この方の場合、65歳を迎えた年度の介護保険料は、39,200円となります。
なお、介護保険料の納め方について詳しくは、下記ページをご覧ください。
賦課決定の期間制限
介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。
2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合などにおいて、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する方は速やかに税務署などで手続きをお願いします。
更新日:2025年06月17日