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介護保険料の特別徴収(年金天引き)額の平準化について
介護保険料の特別徴収(年金天引き)は、年度の前半(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、後半(10月・12月・2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、前年度の収入の変動などで、仮徴収と本徴収の保険料額が大きく変動することがあります。
このような納付額のバラつきを解消するために、6月以降の仮徴収額を調整して、年度内での保険料額の変動を小さくし、年度を通して平均した保険料額に近づける処理を行います。これが介護保険料の平準化です。
なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
対象の方には、4月末ごろに「介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書」をお送りしますので、ご確認ください。本徴収の額は、7月中旬にお知らせします。
平準化の例
平準化の例をイメージ図にしました。
通知書送付後によくある質問
収入に変わりがないのに、なぜ年額が変更になったのか?
本年度の年額が変更になったわけではありません。
仮徴収額(4・6・8 月)と本徴収額(10・12・2 月)の差を小さくするために、6月と8月の保険料額を調整しました。
なぜ4月の徴収額は変更にならず、6月から変更になるのか?
法律上、変更が認められている月が6月と8月になっているためです。
追加で保険料を納入しなければならないのか?
6月と8月の年金天引き額が変更となりましたが、追加で介護保険料をお支払いしていただく必要はありません。
今後の保険料はどうなるのか?10月以降の記載はないが8月までなのか?
10月以降の保険料は本年度の7月に決定されます。7月中旬に、本徴収額(10・12・2月)を記載した通知書を送付致します。
変更事由の「その他事由による特徴仮徴収変更」とはどういう意味か?
介護保険料が「平準化」により変更されたことを意味します。
これから年金天引きではなくなるのか?
今後も継続して年金から天引きさせていただきます。
更新日:2025年04月16日