在宅介護者等介護手当の支給

更新日:2026年06月03日

概要

要介護3から5までに認定された65歳以上の在宅要介護高齢者を介護する者または、在宅要介護高齢者に対し、手当を支給します。

対象者

引き続き1年以上市内に住所を有する在宅介護者(当該在宅介護者が介護する在宅要介護高齢者が引き続き1年以上市内に住所を有している場合に限る。)

引き続き1年以上市内に住所を有する在宅要介護高齢者

(注意)在宅要介護高齢者が、施設などに入所または、医療機関入院の場合は対象となりません。ただし、その期間が30日未満の場合は手当を支給します。

支給額

月額3,000円

支給月

4月分から9月分までおよび10月分から3月分までの分を一括して支給します。

窓口申請

長寿介護課窓口又は地域包括支援センターに申請書を提出してください。

電子申請

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファクス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp